数次相続とは、最初の相続(一次相続)について相続登記や遺産分割協議が行われないまま、その相続人が亡くなり、さらに相続(二次・三次相続)が発生する状態をいいます。不動産を含む場合、登記名義と実際の権利関係が大きく乖離しやすく、相続登記義務化後は特に注意が必要です。

 

数次相続でも相続登記は原則として必要

数次相続が起こった場合でも、法律上は各相続ごとに相続登記を行うことが原則です

 

一次相続の相続登記

最初の被相続人から相続人へ不動産の所有権が移転したことを公示するため、本来はこの段階で登記が必要です。未登記のまま次の相続が起こると、権利関係が一気に複雑化します。

 

二次・三次相続の相続登記

一次相続の相続人が亡くなった場合、その持分はさらに次の相続人へ承継されます。各段階で相続登記を行わないと、登記上の名義が何世代も前のまま残ることになります。

 

数次相続と相続登記義務化の関係

令和6年(2024年)41日から相続登記は義務化されましたが、数次相続については期限内に登記できない「正当な理由」が認められやすいとされています。「正当な理由」として認められやすい例を挙げてみましょう。

 

「相続人が多数になり調査に時間を要する」

数次相続では、世代をまたいで相続人が増え、戸籍収集や相続関係の確認に相当な時間がかかります。この点は正当な理由として考慮されます。

 

「どの相続について登記すべきか整理が困難になる」

一次相続・二次相続が未処理のまま重なっている場合、どこから手続きを始めるか判断が難しく、期限超過がやむを得ないと評価されることがあります。

 

数次相続で問題となる「中間登記」とは

数次相続では、本来必要となる登記が複数段階に及ぶため、実務上は中間登記(中間省略登記)が可能かどうかが重要なポイントになります。

 

中間省略登記が認められるケース

数次相続に限り、一定の条件を満たせば、途中の相続登記を省略し、最初の被相続人から最終取得者へ直接登記できる場合があります。

 

遺産分割の結果、最終取得者が一人に確定している場合

一次・二次相続を通じて不動産を取得する者が最終的に一人に決まっていれば、中間の登記を省略し、直接その者名義に登記できる可能性があります。

 

各相続関係を戸籍等で完全に証明できる場合

中間省略登記を行うには、一次相続・二次相続それぞれの相続関係が戸籍で明確に証明できることが前提となります。

 

中間省略登記ができない主なケース

すべての数次相続で中間省略登記が認められるわけではありません。

 

一次相続で複数人が不動産を取得する場合

一次相続で共有状態が発生し、その後の相続で権利が細分化している場合は、中間省略登記が認められないことがあります。

 

遺産分割協議が未了・内容が不明確な場合

各相続で誰がどの権利を取得したのか整理できていない場合、登記官は中間省略登記を認めません。

 

数次相続で中間省略登記を選択するメリット

数次相続で中間省略登記を行う主なメリットを挙げてみます。

 

登記回数を減らし、費用と手間を大幅に削減できる

本来2回・3回必要な相続登記を1回にまとめられるため、登録免許税や書類作成の負担を抑えられます。

 

権利関係を一気に整理できる

最終取得者名義に直接登記することで、将来の相続や売却に向けた不動産管理が格段にしやすくなります。

 

数次相続で相続登記を進める際の注意点

数次相続で相続登記手続きを行う場合は、以下の点に十分注意しましょう。

 

どの相続が未登記かを正確に把握する

登記簿と戸籍を突き合わせ、どの時点で登記が止まっているのかを確認しないと、誤った申請につながります。

 

中間省略登記の可否は専門判断が不可欠

中間省略登記は例外的な取扱いであり、ケース判断が難しいため、自己判断せず専門家に確認することが重要です。

 

まとめ

数次相続が起こった場合でも、相続登記は原則として必要であり、放置すれば将来的な負担は確実に増大します。一方で、正当な理由により期限超過でも直ちに過料とならない場合がある・中間省略登記により手続きを簡素化できる可能性がある、といった救済策も用意されています。

 

数次相続が絡む相続登記は、早期に全体像を整理し、最適な登記方法を選択することが何より重要です。不安がある場合は、相続実務に精通した専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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