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デジタル遺品は相続の対象になるか?その範囲と注意点
デジタル機器を当たり前に持つようになった現代では、資産もデジタル化していることが多々あります。金融機関の取引もネットで済ませることができますし、暗号資産を持つ人も非常に多く存在するのです。そのようななか、現物ではないデジタル遺品を相続するにあたり、その範囲と注意点について説明していきます。
資産とみなされるデジタル遺品の範囲とは
スマートフォンやパソコンに残されている数多くの写真やメール、連絡先などのデータに始まり、各種ウェブサイトのアカウントや定期購入の申込みなど、家族でも知らないようなデジタル遺品は数多く存在します。
なかでも、遺産として認められる可能性のあるものとしては、次のようなものが挙げられます。
- オンライン取引が可能な金融機関の残高や預金
- オンライン取引による株式
- FX残高
- 仮想通貨/暗号資産
- クラウドファンディングで集めたお金
- 電子マネー
- バーコード決済などプリペイド式決済方法の残高
これらは立派な金融資産になりますので、各サービスに問い合わせ、相続人による引き継ぎが可能かどうかを確認しましょう。引き継ぎが可能である場合、遺産分割協議の対象財産として取り扱う必要があります。
「目に見えない」デジタル遺品は根気よく調査する
一般的に資産と呼ばれるものは通帳や財産の現物、書類などが多いですから、実際に手に取って確かめることができます。一方、デジタル遺品の場合は、手に取って確認することができないだけでなく目に見えないものであるため、デジタル遺品の存在に気付かないリスクもあるのです。
デジタル遺品の存在を発見しにくい
デジタル遺品と呼ばれるものは、スマートフォンやパソコンのデータにアクセスしなければ発見できないため、存在自体に気付きにくいリスクがあります。写真や連絡先といった各種データはもちろん、遺産に該当するような暗号資産や電子マネーの残高など、場合によっては高額な財産を見過ごして遺産分割協議を行ってしまう可能性が出てくるのです。
アカウントのログイン情報がわからない
仮にデジタル遺品・デジタル遺産の存在を確認できたとしても、ログインできなければ各種操作はできません。何より、相続人とはいえ本人ではない人物が財産を動かすような行為は基本的に認められないでしょう。運営元のサイトに問い合わせ、デジタル遺品が相続対象である旨を伝えて交渉する必要があるかもしれません。
遺産分割協議の後からデジタル遺品の存在が発覚する
せっかく遺産分割協議をとりまとめても、後からデジタル遺品(遺産)の存在が発覚した場合は、再び遺産分割協議を行わなければなりません。見えない財産であるデジタル遺品であるだけに、遺産分割協議のやり直しが起こらないよう、財産調査の時点でデジタル遺品の存在をよく確認することが重要です。
預貯金や仮想通貨などのデジタル遺産に注意
預貯金をオンラインで管理する人は増えており、また仮想通貨取引などを行っていた場合はその資産がすべてデジタル形式である点も注意したいところです。現物ではないデジタル遺産であっても、高額な財産が残っていた場合は相続税の課税対象額が一気に増えることになります。遺産分割協議後に発覚したデジタル遺産の場合のうち相続税が課税されるケースでは、税金追納の必要が出てくる可能性もあるため、財産調査の段階でしっかりと確認しましょう。
まとめ
今や連絡手段に留まらず、金融資産もデジタル化している時代です。スマートフォンやパソコンを一人一台以上持っているケースも多々あることから、デジタル遺品の存在を忘れず丁寧に調査し、その内容を明確にしてから遺産分割協議を行うことが重要になってくるでしょう。
また、自分が被相続人になることを想定した遺言書を作成し、相続がスムーズに進むようデジタル遺品の所在や内容について明記しておくことも大切です。当事務所では、これまで馴染みがなかったデジタル遺品を考慮した遺言書作成のサポートを行うこともできますので、あらかじめ備えておくことをお勧めします。