代償分割では、相続税だけでなく、不動産などを交付した側に所得税(譲渡所得税)が課税される場合があります。特に代償として自己所有の不動産を渡すと「売却」と同様に扱われるため、二重課税リスクに注意が必要です。
代償分割とは?3つの遺産分割方法との違い
相続による遺産分割方法には、次の3種類があります。
- 現物分割:不動産や預金などをそのまま分ける方法
- 換価分割:不動産などを売却して現金で分ける方法
- 代償分割:特定の相続人が不動産などを取得し、他の相続人へ金銭等で調整する方法
代償分割は、自宅や事業用不動産など「分けにくい財産」がある場合に多く使われます。
代償分割で相続税はどう課税される?
代償分割では、取得した不動産や現金の価額に対して相続税が課税されます。課税価格は、「取得した財産の価額-交付した代償金等の価額」で算出することができます。
ただし、代償金の額が不動産の時価を基準に決められた場合は按分計算が必要になります。
【按分の計算例】
- 取得した不動産:6,000万円(時価8,000万円)
- 交付した代償金:4,000万円→ 4,000万円 ×(6,000万円 ÷ 8,000万円)=3,000万円
- 課税価格:6,000万円 − 3,000万円 = 3,000万円
この金額を基に相続税が計算されます。
代償分割で所得税がかかるケースとは?
代償として「相続人自身が所有していた不動産」を交付した場合、これは税務上「不動産の譲渡」と扱われます。この場合、交付した側には 譲渡所得税(所得税+住民税) が課税されます。
譲渡所得は次の式で計算します。
譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用 + 特別控除)= 譲渡所得
つまり、代償分割で不動産を渡すと「売却と同じ扱い」になり、所得税の確定申告が必要になる点が最大の注意点です。
譲渡所得税の税率
不動産の所有期間により税率が変わります。
- 短期譲渡(5年以下):所得税30%+住民税9%=39%
- 長期譲渡(5年超):所得税15%+住民税5%=20%
代償分割でもこの税率がそのまま適用されます。
現金で代償分割した場合は所得税はかからない
代償として現金のみを交付した場合は、原則として所得税は課税されません。この場合は、相続税のみが調整対象となります。
不動産で代償する場合は所得税がかかる可能性があり、現金で代償する場合は所得税がかからない、というという大きな違いが生じるのです。
代償分割は税理士への相談が必須
代償分割では、相続税・所得税(譲渡所得)・不動産評価が同時に関係するため、税額計算が非常に複雑です。誤った申告をすると、追徴課税や延滞税、税務調査につながるリスクもあります。
追徴課税や税務調査を回避するためにも、相続で代償分割を行う場合は、税理士に相談士して正しい申告を行うようにしましょう。
まとめ
代償分割は、不動産など分けにくい財産を円満に相続するための有効な方法ですが、相続税だけでなく所得税が課税されるケースがある点が最大の落とし穴です。特に、不動産で代償する場合は譲渡所得税が発生する可能性が高いため、必ず事前に税理士へ相談することが重要です。










