相続における「第三者」とは誰のことか
相続の話の中で「第三者」という言葉を見かけることがあります。この「第三者」とは、法定相続人ではない人を指します。
たとえば、父・母・子の三人家族を例に考えましょう。父が亡くなった場合、相続人となるのは、法律で定められた「法定相続人」である母(配偶者)と子(直系卑属)です。
つまり、父の兄弟、友人、恋人、内縁の妻、他人などは法律上の相続人ではなく、これらの人たちは「第三者」と呼ばれます。
第三者に相続させることはできるか
結論から言うと、第三者に「相続させる」ことはできません。相続は法律上、法定相続人のみに認められた権利だからです。
しかし、遺言書を使えば、第三者に財産を「遺贈」という形で渡すことが可能です。
相続と遺贈の違い
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区分 |
内容 |
対象者 |
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相続 |
被相続人の死亡によって自動的に承継される |
法定相続人のみ |
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遺贈 |
遺言書によって財産を贈与する |
第三者(相続人以外)も可 |
つまり、被相続人「友人に財産をあげたい」「世話になった人にお金を渡したい」と考える場合は、遺言書で「〇〇に遺贈する」と記載する必要があるのです。
相続で「第三者」とみなされる人物とそのケース
法律上、第三者とされる場面はいくつかあります。代表的なケースを紹介します。
(1)遺言で法定相続人以外に財産を与える場合
父が遺言書に「長年お世話になった知人Cに財産を与える」と書いた場合、この知人Cは法定相続人ではないため「第三者」となります。この場合、Cは「遺贈」によって財産を受け取ることができます。
(2)相続人が自分の相続分を他人に譲った場合
相続人(たとえば子)が、自分の相続権を友人や知人に譲ると、その譲り受けた人が第三者にあたります。
たとえば、子が「自分の相続分を知人に譲りたい」と言って権利を渡した場合、その知人が第三者となるのです。
このように、法律上の相続人でない人が、権利を譲り受ける立場になったときも、第三者と呼ばれます。
(3)相続財産を取得した他人(善意の第三者)
たとえば、遺産分割協議が終わる前に、相続人の一人が勝手に不動産を売ってしまった場合、その不動産を知らずに購入した人は「善意の第三者」として扱われます。
このように、相続手続きに直接関係しない立場でも、法律上は「第三者」と表現されることがあります。
第三者に財産を渡したいときの方法
相続の対象外である第三者に財産を渡したい場合は、遺言書の作成が必須です。ここでは、主な方法を紹介します。
(1)遺贈を利用する
遺贈とは、遺言書によって特定の人に財産を贈与することです。相続ではなく贈与に近い性質を持ちます。
遺贈の書き方例
「私の死亡後、〇〇(住所・氏名)に対し、私の所有する土地(所在地:〇〇)を遺贈する。」
これを公正証書遺言として残しておけば、確実に法的効力を持ちます。
(2)生前贈与を活用する
亡くなる前に第三者へ財産を贈る場合は、生前贈与という形もあります。ただし、生前贈与には贈与税が発生する場合があるため注意が必要です。高額な贈与や継続的な援助を考えている場合は、税理士や行政書士に相談するのが安全です。
(3)信託制度を利用する
家族信託や遺言代用信託を使えば、自分の死後に第三者へ財産を渡す仕組みを柔軟に設定できます。
信託契約の書き方例
- 「死後に特定の団体へ寄付する」
- 「世話になった知人へ一定金額を分配する」
第三者に遺贈する際の注意点
第三者に遺贈を行う場合は、以下の点に注意しましょう。
(1)相続人の「遺留分」に注意
たとえ遺言書で第三者に財産を遺贈しても、法定相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害することはできません。遺留分が侵害されると、相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。そのため、遺贈の内容を決める際は、全体の相続割合を計算しておくことが大切です。
(2)遺言書の形式を守る
第三者への遺贈を有効にするには、
- 自筆証書遺言(法務局保管制度の活用推奨)
- 公正証書遺言(最も安全で確実)
いずれかの形式で作成する必要があります。口約束やメモ程度では効力を持たないため、必ず法的形式に沿った遺言書を作りましょう。
(3)相続人とのトラブル防止
第三者に財産を渡す場合、残された家族の理解を得ておくことも重要です。後になって「なぜ他人に?」と不信感が生じると、遺贈無効の訴えに発展することもあります。可能であれば、生前に家族へ事情を説明しておくと良いでしょう。
まとめ
相続では、法定相続人以外の人に財産を直接相続させることはできません。しかし、遺言書による遺贈や信託制度を活用すれば、被相続人の意思に沿った形で第三者に財産を渡すことが可能です。
自分の想いを正しく残すためにも、遺言書の作成や専門家への相談を早めに行いましょう。










