胎児であっても生きて出生すれば相続権が認められ、相続分の計算や遺産分割、相続税申告の対象になります。ただし、死産の場合は相続人とはならず、遺産分割方法や相続放棄、税務手続きにも特別な注意が必要です。
ここでは、胎児の相続権や死産の場合の扱い、相続税申告などについて説明していきます。
胎児にも認められる相続権
結論から言うと、まだ生まれていないお母さんのお腹の中の胎児でも相続が可能です。
民法第886条第1項では「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と定められています。つまり、胎児も相続人として扱われるのです。
しかし、流産や死産などで「生きて生まれることができなかった場合」には、相続人とはならず、最初から存在しなかったものとして扱われる点に注意が必要です。
死産の場合は相続権が認められない
重要な注意点として、流産や死産の場合は相続権は発生しません。結果として死産した場合、胎児は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、相続分の計算や相続税申告にも影響しません。
そのため、出生が確認できたかどうかが、相続手続き上の大きな分かれ目となります。
胎児の「代襲相続」も認められる
相続には「代襲相続」という制度があります。たとえば、父親が祖父母より先に亡くなった場合、その子(胎児を含む)が父親に代わって祖父母の遺産を相続することができるものです。つまり、胎児であっても代襲相続人として扱われる可能性があるのです。
離婚していても胎児の相続権は消えない
被相続人と母親が離婚していた場合でも、胎児が「被相続人の実子」であれば相続権は失われません。離婚は配偶者の相続権に影響しますが、親子関係は離婚しても消えないため、胎児の相続分にも影響しません。
胎児の相続権が認められる理由
日本の民法には「権利能力」という考え方があります。
通常、人が法律上の権利や義務を持つのは「出生したとき」からとされているため、本来であれば胎児は権利能力を持ちません。
しかし、相続の場合は例外が設けられています。被相続人の死亡時点で胎児が母体内にいる場合、「いずれ生まれてくる」という極めて近い将来を見越して、胎児に不利益が生じないように相続権が認められているのです。
胎児の不利益を防ぐための仕組み
相続では原則として、「被相続人の死亡時に生きている人」が相続人になります(同時存在の原則)。
しかし、胎児はその時点でまだ生まれていないため、これをそのまま適用すると「時間差による不利益」が生じます。たとえば、すでに兄弟姉妹が生まれている場合、生まれる予定の胎児だけが相続から除外されてしまうのは不公平です。
この不公平を防ぐために、民法886条が胎児にも相続権を認めているのです。
胎児が生まれた後の遺産分割協議
胎児が生まれた場合、その子は相続開始時(被相続人の死亡時)にさかのぼって相続人となります。
実際に生まれるまでは相続人が確定しないため、胎児を含む場合の遺産分割協議は原則として出生後に行う必要があります。出生前に協議を進めてしまうと、後に胎児が生まれた際、その協議が無効とされる可能性があるからです。
もし、どうしても出生前に協議を進める必要がある場合は、家庭裁判所に申立てて特別代理人を選任する方法もあります。胎児の利益を守るために不可欠な制度です。
胎児が借金を相続する場合の相続放棄
相続にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
胎児(出生後の赤ちゃん)が借金を相続してしまうと不利益を被るおそれがあるため、そのようなリスクがある場合は相続放棄の手続きを行うことが大切です。
ただし、赤ちゃん本人には判断能力がないため、出生後に法定代理人が家庭裁判所に申し立てて、相続放棄を代行する手続きを行います。出生後3か月以内が原則の期限ですので注意が必要です。
胎児がいる場合の相続税申告の注意点
胎児が生まれて相続人になった場合、その子も相続税申告の計算対象に含めて相続分が算定されます。胎児の存在により法定相続人の人数が増えるため、基礎控除額や税額配分にも直接影響します。
一方、死産の場合は相続税申告上、相続人としてカウントされません。
まとめ
胎児であっても、生きて生まれた場合には相続人として権利を持ちます。ただし、生まれるまでは相続人の確定ができず、遺産分割協議や相続放棄などの手続きは慎重な判断が求められます。
相続は法律・税務・登記が複雑に関わる分野です。胎児が関わるケースでは、家庭裁判所や専門家に早めに相談することがトラブル回避につながります。
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