任意後見契約書作成、任意後見人引受、任意後見事務執行について
任意後見契約書作成について
任意後見契約書作成の料金
| 料金 | 60,500円(税込) |
|---|
任意後見契約書作成のサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 任意後見契約書案作成 | 委任者の希望に沿って任意後見契約書の原案を作成します。 |
| 公証役場(公証人)との調整 | 公証役場(公証人)と任意後見契約書の内容や作成日時を調整します。 |
❗任意後見契約書は、公正証書で作成する必要があります。
追加費用について
❗任意後見契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
加算報酬等について
❗一般的な代理権以外の特殊な代理権を含める場合は、別途、加算報酬をお支払いいただく場合があります。加算報酬については、別途、お見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
任意後見人引受について
任意後見人引受の料金・サービス内訳
| 料金 | 60,500円(税込) |
|---|---|
| サービス | 任意後見人引受 |
| 詳細 | 任意後見契約書を作成する場合に、任意後見人をお引き受けします。 |
❗当社が任意後見人をお引き受けする場合は、任意後見契約の効力の発生時期を把握するため、併せて、見守り契約書作成、見守り事務代行のご依頼をお願いしています。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
任意後見事務執行について
任意後見事務執行の基本料金表(任意後見人の報酬)
| 委任者の財産額 | 料金 |
|---|---|
| 1000万未満 | 22,000円/月 |
| 1000万〜3000万未満 | 33,000円/月 |
| 3000万〜6000万未満 | 44,000円/月 |
| 6000万〜1億未満 | 55,000円/月 |
| 1億以上 | 同上(以後、1億円毎に税込5,000円/月増) |
(税込表示)
任意後見事務執行のサービス内訳
| サービス | 任意後見事務執行 |
|---|---|
| 詳細 | 代理権の範囲内で財産管理を行い、日常生活、病院への入院、施設への入居等における契約関係を処理します。 |
❗上記料金(任意後見人の報酬)は、任意後見契約の効力発生後に、委任者の財産からお支払いいただきます。また、任意後見契約書に金額を記載させていただきます。
❗任意後見人は、法定後見制度における後見人とは異なり、代理権のみが認められており、同意権や取消権は認められていません。
❗任意後見契約の効力が発生した場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。任意後見監督人の選任の申し立てについては、提携している司法書士が、ご説明と申し立てをいたします。
❗任意後見監督人には、任意後見人と利害関係の無い方の選任を申立てる必要があります。また、申し立てた候補者が、必ず任意後見監督人に選任されるとは限りません。
追加費用について
❗家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、約5万円(税抜、実費除く)をお支払いいただきます。
❗任意後見監督人が選任された場合は、別途、任意後見監督人の報酬として、月額1〜3万円をお支払いいただく場合があります。任意後見監督人の報酬は、委任者の財産額や事務の内容に基づいて家庭裁判所が決定し、委任者の財産からお支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
実費について
❗医師の診断書作成費用などの実費は、別途、お支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
任意後見の手続の流れ
1.任意後見契約を結ぶ
まず、任意後見人に就任する方を決め、その方と任意後見契約を結びます。任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で行います。任意後見契約を結んだことと、その内容が登記されます。任意後見契約と同時に見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約などを結ぶことも多いです。
必要書類(一般的なもの。他にも書類が必要になることがあります。)
- 委任者の戸籍謄本または抄本、住民票
- 委任者の身分を証明するものとして印鑑証明書、運転免許証など
- 受任者の住民票(法人の場合は法人の登記簿謄本)
- 受任者の身分を証明するものとして印鑑証明書、運転免許証など
- 特定の財産の財産管理の場合、その財産に関する資料
手続きに必要な費用
- 公正証書作成の基本手数料13,000円(見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約などを同時に結ぶ場合、1契約毎に13,000円の加算が生じます。ただし、受任者の報酬が無報酬の場合です。)
- 登記の嘱託料1,600円、法務局への納付印紙2,600円
- その他、証書代が8,000円〜10,000円程度
- 専門家に手続きを依頼する場合は、専門家への手続き代行費用
2.本人の判断能力が低下
本人の判断能力が低下した時点(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった時点 ※軽い認知症=法定後見制度における「補助」に相当する程度でもよい)で、本人の親族や任意後見人の候補者の間で、任意後見契約の効力を生じさせるか否か(任意後見監督人の選任の申し立てをするか否か)を検討します。
3.家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者は、本人の住所地の家庭裁判所に、任意後見人を監督する任意後見監督人の選任を申し立てることができます。任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が生じます。
必要書類(管轄の家庭裁判所によって必要書類は異なります。)
- 申立人の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)
- 本人の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)、登記されていないことの証明書
- 任意後見受任者の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)
- 医師の診断書、任意後見契約公正証書の写し等
手続きに必要な費用
- 収入印紙1件800円、印紙4,000円、切手3,000円〜5,000円程度
- 鑑定費用(鑑定が必要な場合の医師への報酬)3〜6万円程度(鑑定はご本人の状態によって不要になることもあります。)
- その他、証書代が8,000円〜10,000円程度










