公証役場の公正証書作成手数料

公正証書を作成する場合は、以下のような公証役場に支払う手数料がかかります

※以下の手数料は、令和7年10月1日施行の「公証人手数料令」によるものです。

信託または贈与契約書を作成する場合の基本手数料

信託または贈与契約書を作成する場合は、信託または贈与する財産の額(目的の価額)はいくらかにより手数料の額が異なります。

手数料を計算するには、まず、信託または贈与する財産を決める必要があります。次に、信託または贈与する財産それぞれの額をもとに、目的の価額を計算します。目的の価額は、金銭の額や不動産の評価額をもとに計算します。

目的の価額が計算できたら、それを下の表に当てはめて、手数料を求めます。この額が、基本手数料※となります

※当事者の双方が財産を移転する交換契約の場合は、人ごとに目的の価額を計算して手数料を求め、それを合算した額が基本手数料となります。

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 13,000円
500万円を超え1,000万円以下 20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円
5,000万円を超え1億円以下 49,000円
1億円を超え3億円以下 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超えるもの 291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算
算定不能のもの 13,000円

その他の公正証書を作成する場合の基本手数料

その他の公正証書(任意後見契約書、委任契約書、見守り契約書、尊厳死宣言)を作成する場合は、目的の価額を算定できないことから、目的の価額によらず、基本手数料13,000円となります。

公正証書を作成する場合に加算される手数料

公正証書の内容に応じて、基本手数料に次の手数料が加算されます。

  • 信託契約書で目的の価額が1億円以下の場合は、13,000円が加算されます。
  • 嘱託人の病床で公正証書を作成する場合(病床執務※)は、基本手数料の額に2分の1の額が加算されます。
  • 公証人が出張して公正証書を作成する場合(役場外執務)は、日当20,000円(4時間以内の場合は10,000円)と交通費実費が加算されます。
  • 公正証書の原本が、公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面で3枚を超える場合、または、書面をもって作成した公正証書で4枚を超える場合は、超える1枚ごとに300円が加算されます。
  • 公正証書の正本および謄本の交付手数料として、1枚につき300円が加算されます。
  • 任意後見契約書を作成する場合は、任意後見を登記するため登記嘱託手数料として1,400円収入印紙代として2,600円送料実費が加算されます。

※病床執務には、嘱託人の自宅、嘱託人が入院している病院、嘱託人が入居している高齢者施設や介護施設などへの出張が当たります。

手数料の計算例

以下は、贈与契約書を作成する場合の手数料の計算例です。この例では、2,000万円の不動産を贈与する内容とします。公正証書の作成は、介護施設に入居している嘱託人の元に公証人が出張して行います(出張時間は3時間、交通費は約2,000円)。公正証書の原本・正本・謄本の枚数は、それぞれ5枚とします。

基本手数料の計算例

まず、基本手数料を求めます。贈与する財産の額は2,000万円で「1,000万円を超え3,000万円以下」に当たるため、基本手数料は、26,000円となります。

手数料の加算の計算例

続いて、次の手数料が加算されます。

  • 介護施設で公正証書を作成するため、基本手数料26,000円の2分の1の額である、13,000円
  • 公証人が出張するため、日当10,000円、交通費実費約2,000円
  • 原本の枚数が4枚を1枚超えるため、300円
  • 正本の枚数が5枚、謄本の枚数が5枚の計10枚のため、3,000円

基本手数料にこれらの手数料を加算した、約54,300円の手数料がかかります。

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公正証書を公証役場で作成する場合の手続の流れや手数料について分からない点がある場合は、お近くの公証役場にお問い合わせください。

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