家族信託・生前対策サービスのご利用料金(旧料金)
以下の料金は、2026年2月28日以前のご利用料金です。2026年3月1日以後のご利用料金はこちらをご覧ください。
サービス料金
家族信託フルセットプラン⭐おすすめ⭐
家族信託フルセットプラン基本料金表
| 信託財産額 | 料金 |
|---|---|
| 1000万未満 | 363,000円 |
| 1000万~3000万未満 | 484,000円 |
| 3000万~5000万未満 | 605,000円 |
| 5000万~1億未満 | 726,000円 |
| 1億~2億未満 | 847,000円 |
| 2億~3億未満 | 968,000円 |
| 3億以上 | 同上(以後、1億円毎に税込121,000円増) |
(税込表示 令和5年7月19日改定)
ℹ️ 委託者とその配偶者、家族または親族が、家族信託で同時に財産を信託する場合は、同時に信託する方の基本料金を半額とさせていただきます。この場合、委託者、配偶者、家族または親族のうち、財産額の最も多い方の基本料金を通常の金額とし、財産額の少ない方の基本料金を半額といたします。
家族信託フルセットプランのサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 財産調査(預貯金・有価証券) | 財産(預貯金・有価証券)の有無や金額を調査します。預貯金と有価証券は1支店につき1件、その他は1機関につき1件として、5件までの調査が料金に含まれます。 |
| 財産調査(不動産) | 財産(不動産)の有無や評価額を調査します。1市区町村にある土地・建物9筆・棟までの調査が料金に含まれます。 |
| 財産目録作成 | 財産の内容と価値を一覧にした書類を作成します。財産20件までの目録作成が料金に含まれます。 |
| 信託契約書案作成 | 契約当事者の合意した内容に従って信託契約書の原案を作成します。 |
| 契約内容の説明 | 契約当事者や家族に対して信託契約の内容を説明します。 |
| 公証役場(公証人)との調整 | 公証役場(公証人)と信託契約書の内容や作成日時を調整します。 |
| 金融機関との調整 | 金融機関(銀行・証券会社等)と信託財産の設定を調整します。 |
| 資金移動手続(預貯金) | 信託口口座または信託専用口座の開設と資金の移動を支援します。 |
| 移管手続(有価証券) | 信託口口座または信託専用口座の開設と有価証券の移管を支援します。 |
| 名義変更手続(不動産) | 不動産の名義変更手続を行います。信託登記の申請は、提携している司法書士が行います。 |
| 税務関係調整 | 税の申告が必要となるか診断します。また、税務関係の報告や届出を支援します。税務関係調整は、提携している税理士が行います。 |
| 受託者継続サポート(3年間) | 受託者からの信託契約に関する相談に対応します。 |
ℹ️ お客様のご状況に応じて、上記のサービスから必要なもの選択して代行します。
ℹ️ 家族信託フルセットプランは月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。
家族信託フルセットプランの追加費用について
以下は、家族信託フルセットプランの追加費用に関するご説明です。他のプランの追加費用に関しては、各プランのページをご覧ください。
財産調査の追加費用
ℹ️ 財産調査の調査項目が6件以上ある場合は、1件につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。調査項目は、預貯金(金融機関)と有価証券(証券会社)については、1支店につき1件、有価証券(証券保管振替機構「ほふり」)については、1機関につき1件、その他不動産(所有不動産記録証明書の取得)については、1申請につき1件として扱います。
ℹ️ 不動産(土地・建物)が10筆・棟以上ある場合は、1筆・棟につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 不動産(土地・建物)が2つ以上の市区町村にある場合は、1市区町村につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 不動産に区分建物(マンションなど)が含まれる場合は、1棟につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
財産目録作成の追加費用
ℹ️ 財産が21件以上ある場合は、1件につき2,420円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
信託契約書案作成の追加費用
ℹ️ 信託監督人、信託管理人、受益者代理人を指定および選任する場合、または、当社にて信託監督人、信託管理人、受益者代理人をお引き受けする場合は、121,000円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
金融機関との調整の追加費用
ℹ️ 抵当権が付いた不動産(土地・建物)がある場合は、137,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
専門家報酬等
ℹ️ 信託契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。
ℹ️ 預貯金または有価証券があり、信託口口座を開設する場合は、信託口口座の開設が可能な金融機関をご紹介いたします。この場合は、別途、金融機関の手数料が発生します。
ℹ️ 不動産(土地・建物)があり、信託登記を行う場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、登記1件につき約10万円(税抜、実費除く)および登録免許税の印紙代として、固定資産評価額の0.3%(土地)または0.4%(建物)をお支払いいただきます。
ℹ️ 税の申告を行う場合は、別途、提携している税理士の報酬をお支払いいただきます。税理士報酬については、無料にてお見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
死後事務受任フルセットプラン⭐おすすめ⭐
死後事務受任フルセットプラン基本料金表
| 料金(契約時) | 242,000円 |
|---|---|
| 料金(死亡後) | 363,000円 |
| 合計 | 605,000円 |
(税込表示 令和5年7月19日改定)
死後事務受任フルセットプランのサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 死後事務受任者の引受 | 死後事務を代行する受任者や予備的受任者を引き受けます。 |
| 緊急連絡先の引受 | 病院・施設・セキュリティ会社等からの緊急連絡先を引き受けます。 |
| 死後事務委任契約書案作成 | 委任者の希望に沿って死後事務委任契約書の原案を作成します。 |
| 公証役場(公証人)との調整 | 公証役場(公証人)と死後事務委任契約書の内容や作成日時を調整します。 |
| 契約先事業者の選定 | 各種死後事務の契約先となる事業者との事前面談や選定を支援します。 |
| 契約先事業者との調整 | 各種死後事務の契約先となる事業者と契約内容を調整します。 |
| 委任者継続サポート(年1回) | 定期的に委任者に連絡を取り、必要な死後事務の内容を確認、管理します。 |
| 死後事務代行 | 各種死後事務を代行します。10件までの死後事務の代行が料金に含まれます。 |
死後事務内訳
| 死後事務 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀・埋葬・供養 | 火葬に関する事務を行います。死亡届の提出などの行政手続、火葬への同行が含まれます。 |
| 埋葬に関する事務を行います。納骨先や墓地管理者との調整が含まれます。 | |
| 葬儀社の手配、宗教家の手配、親族等への連絡を行います。 | |
| 行政手続 | 給付金の請求(葬祭費など)や医療費・保険料の還付請求(高額医療費、介護保険料など)に関する手続を行います。 |
| 社会保険(年金、健康保険など)に関する手続を行います。社会保険に関する手続は、提携している社会保険労務士が行います。 | |
| 契約関係の整理 | 各種契約の解約手続を行います。水道、電気、ガス、電話、インターネットなどの解約手続が含まれます。 |
| 各種費用や未払い債務を支払います。 | |
| 会社の退職に関する事務を行います。 | |
| 遺品整理・住宅の明け渡し | 遺品整理や病院・施設での所持品整理に立ち会います。 |
| 賃貸契約を解約して住宅を明け渡します。 |
ℹ️ お客様のご状況に応じて、上記のサービスから必要なもの選択して代行します。
ℹ️ 死後事務受任フルセットプランは月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。
死後事務受任フルセットプランの追加費用について
以下は、死後事務受任フルセットプランの追加費用に関するご説明です。他のプランの追加費用に関しては、各プランのページをご覧ください。
死後事務代行の追加費用
ℹ️ 代行する死後事務が11件以上ある場合は、1件につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 死後事務の手続先に対して、手続にかかる費用を支払う必要がある場合は、費用の概算額を預託していただきます。
ℹ️ 改葬(お墓の引っ越し)を行う場合は、60,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
専門家報酬等
ℹ️ 死後事務委任契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。
ℹ️ 社会保険に関する手続を行う場合は、別途、提携している社会保険労務士の報酬をお支払いいただきます。社会保険労務士の報酬については、無料にてお見積りいたします。
その他
ℹ️ 事務を代行するために出張が必要となる場合は、別途、事務担当者の日当交通費をお支払いいただきます。事務担当者の日当交通費については、別途、お見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
個別プラン(その他生前対策関連のサービス)
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 贈与契約書作成(公正証書) | 贈与財産額の0.6%(最低72,600円) |
| 贈与契約書作成(私文書) | 贈与財産額の0.5%(最低60,500円) |
| 金銭・動産贈与手続サポート | 贈与財産額の0.7%(最低84,700円) |
| 不動産贈与手続サポート | 贈与財産額の1.0%(最低121,000円) |
| 家族信託契約書作成 | 181,500円〜 |
| 任意後見契約書作成 | 60,500円 |
| 任意後見人引受 | 60,500円 |
| 任意後見事務執行 | 22,000円/月〜 |
| 財産管理契約書作成(公正証書) | 60,500円 |
| 財産管理契約書作成(私文書) | 48,400円 |
| 財産管理人引受 | 22,000円/月〜 |
| 財産管理事務代行 | 12,100円/時 |
| 見守り契約書作成(公正証書) | 60,500円 |
| 見守り契約書作成(私文書) | 48,400円 |
| 見守り事務代行 | 12,100円/時 |
| 死後事務委任契約書作成(公正証書) | 121,000円 |
| 死後事務委任契約書作成(私文書) | 84,700円 |
| 死後事務代行 | 代行する事務による |
| 尊厳死宣言書作成 | 60,500円 |
| 死因贈与執行者引受 | 遺言執行者引受に準ずる |
| 死因贈与執行 | 遺言執行フルセットプランに準ずる |
| 相続対策シミュレーション | 77,000円 |
(税込表示 %は税抜表示 令和6年10月31日改定)
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスの報酬・費用について
ℹ️ このページに記載の無いサービスに関しては、別途のお見積りが必要になります。
実費について
ℹ️ 各種証明書費用や郵便料などの実費は、別途、お支払いいただきます。ご依頼時におおよその実費の額をお伝えします。
信託財産額の算定、加算報酬等について
ℹ️ 家族信託における信託財産額の算定については、委託者の現時点での財産額を基準にします。信託財産額が算定できない場合は、1000万〜3000万未満として扱います。
ℹ️ 案件が客観的にみて複雑または難しい場合、通常よりもお急ぎでの対応を要求される場合、ご依頼後の事情の変更により大幅に業務量が増える場合は、別途、難易度加算やスピード加算などの加算報酬をお支払いいただく場合があります。加算報酬については、できる限り、ご依頼時にその旨をお伝えするように努めております。
ℹ️ 基本的には、個別プランを組み合わせてご依頼いただくよりも、フルセットプランでご依頼いただく方がお得になっております。ご依頼時にお客様のご予算に沿ったプランを設計させていただきます。
お支払い方法について
ℹ️ 手続の性質上、立替金の発生や業務の期間が長くなる可能性があるため、報酬は原則前金でお支払いいただきます。実費は基本的に当社にて立替えし、最後にご精算させていただきます。ご資力の関係で前金でのお支払いが難しい方については、半金制(ご依頼時に半金をお支払い、完了時に残り半金をお支払い)や完全後払い制も検討させていただきます。利用条件がございますので、ご希望の方はお問い合わせください。
ℹ️ ご依頼にともなう報酬や実費(各種費用)はご依頼人様にお支払いいただきます。
ℹ️ ご費用のお支払いは、現金の他、PAYPALを利用してクレジットカードでお支払いいただくことも可能です。利用条件がございますので、ご希望の方はお問い合わせください。
その他の注意事項について
ℹ️ 業務の進捗状況については、事案や業務内容に応じて、適切な時期にご報告するように心がけております。ご報告の時期や頻度について、ご要望のあるお客様は、ご依頼時にお申し付けください。
ℹ️ 業務の性質上、原則として中途にキャンセルすることはできません。お客様のご都合で中途にキャンセルされる場合は、民法第648条の規定により業務の進行具合に応じてキャンセル料をお支払いいただきます。
ℹ️ 無理難題、不当な要求、過度な要求などにより、業務に支障が生じた場合は、業務を中止させていただく場合があります。
ℹ️ 家族信託および生前対策は、委任者が、当社オフィス所在地の近郊にお住まいの場合だけでなく、北海道・関東エリアにお住まいの場合でもご依頼をお受けしております。また、これ以外の地域にお住まいであっても、ご依頼をお受けできる場合がありますので、お問い合わせください。
ℹ️ 死後事務受任(死後事務代行)は、葬儀の手配や居住宅の解約・退去の立ち合い等の事務が発生する関係上、委任者が、当社オフィス所在地の近郊にお住まいの場合に限り、ご依頼をお受けしております。ただし、これ以外の地域にお住まいであっても、ご依頼をお受けできる場合がありますので、お問い合わせください。










