内縁の妻には法律上の相続権がありません。そのため遺言がなければ財産を一切受け継げず、遺言があっても「内縁の妻の死後の財産の行き先」までは指定できません。

 

しかし 家族信託を使えば、本人死亡後に内縁者へ財産を承継させ、その後の承継先まで自由に設計することができます。

 

家族信託は、内縁のパートナーを確実に守りたい場合に、最も有効な生前対策といえます。

 

内縁の妻は法定相続人ではない

内縁関係は「法的な夫婦」ではないため、相続権は発生しません。

 

法定相続人の範囲

  • 配偶者(入籍している場合のみ)
  • 直系尊属(両親・祖父母)
  • 兄弟姉妹

 

内縁の妻は上記に該当しないため、遺言がなければ財産を一切受け取れません。さらに、遺言で遺贈したとしても、内縁者が亡くなった後は遺言効力が消滅し、財産の行き先をコントロールできなくなります。

 

その結果、「内縁者死亡後 → 相続人不在 → 財産が国庫へ帰属する」という望まない結果につながることもあります。

 

【実例】内縁の妻を一生守れる家族信託スキーム

内縁の妻の生活をしっかり守るための家族信託設計について考えてみましょう。

 

事例の背景

  • 委託者:70歳男性
  • 内縁の妻:60歳
  • 子どもなし
  • 内縁の妻の死後は財産を自治体に寄付したい

 

採用した家族信託の設計

男性は信託銀行を受託者にし、次のような流れを設定しました。

  • 第一受益者:男性(生前)
  • 第二受益者:内縁の妻(男性死亡後)→ 毎月の生活費給付などを受けられる
  • 最終帰属先:自治体の高齢者施設

 

つまり、男性死亡後は内縁の妻に財産が給付されるようにし、妻の死亡後は自治体に財産を寄付する、という「財産の承継の流れ」を自由に設計できたのです。

 

家族信託だからできたこと

遺言には「一次承継」までの効力しかありませんが、家族信託なら 二次承継・三次承継 まで指定できます。

 

家族信託と遺言の違い|内縁関係における決定的差

項目

遺言

家族信託

内縁者へ財産を渡せるか

可能

可能

内縁者の死後の承継先を指定

不可

可能(自由に設計)

認知症になった後の財産管理

不可

受託者が継続して管理

長期的な生活保障の設計

限界あり

定期給付など柔軟に設定可能

内縁関係の財産承継で遺言のみを採用すると、「自分の死後 → 内縁の妻の生活 → 妻の死後の財産の行き先」まで一貫して設計できない点が最大の問題です。家族信託だけが、内縁者の生活保障と二次承継まで確実に実現できます。

 

家族信託を使うことで得られる3つの安心

家族信託を活用すれば、籍を入れていない内縁の妻に対して、自分の死後の妻の生活や妻の死後の財産の行方を決めておくことができます。

 

① 内縁の妻に安定した生活費を確実に届けられる

信託契約で定期給付額・支払方法を明記すれば、生活資金が確実に確保されます。

 

② 内縁者死亡後の財産の行き先も自由に決められる

遺言では不可能な「二次承継先」を指定でき、国庫帰属を避けられます。

 

③ 法定相続人との相続トラブルを回避できる

「誰がどれだけ受け取るか」を生前に明確にするため、争いが起きにくくなります。

 

まとめ

内縁の妻は法的な相続権を持たないため、遺言だけでは生活保障も二次承継も十分に対応できません。家族信託なら、「本人→内縁の妻→その後の寄付先まで」承継を自由に設計できる唯一の仕組みです。

 

内縁者の将来を確実に守りたい方や、遺言だけでは不安が残る方は、専門家とともに最適な信託スキームを構築することをおすすめします。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ