家族信託と任意後見のどちらを利用すればいいのか、併用した方がいいのか、など、親の認知症対策・老後の生活を守るために制度を調べても、違いが分からず迷う方は少なくありません。
結論から言うと、家族信託と任意後見は役割が異なり、状況によっては併用が最適です。ここでは、両制度の違いや併用すべきケース、参考例について説明していきます。
家族信託と任意後見の違いをわかりやすく整理
まずは、家族信託と任意後見の違いについて理解しておきましょう。
家族信託とは
家族信託とは、委託者(たとえば親)の財産管理を受託者(たとえば子)が行うしくみのことをいいます。
- 親(委託者)が、子(受託者)に財産の管理を任せる契約
- 認知症になっても、受託者は不動産売却・賃貸管理・生活費の給付が可能
- 財産管理に特化した制度
親の身上監護(施設入所の契約、医療同意など)は受託者の権限外になりますので注意しましょう。
任意後見とは
任意後見とは、任意後見人が被後見人の身上監護・法律行為の代理を行うしくみのことをいいます。
- 本人が元気なうちに「任意後見契約」を結ぶ
- 認知症発症後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任
- 任意後見人は本人のために「法律行為」を代理できる(例:施設入所契約、医療契約、福祉サービス利用など)
ただし、任意後見人が実行できるのは、任意後見契約における代理権目録に記載されたことに限られます。また、任意後見監督人の監督下で責務を果たす必要がある点に注意しましょう。また、二次承継(死後の財産の行き先)は設計できません。
家族信託と任意後見を併用するとどうなるか
家族信託と任意後見を併用した場合、両制度の強みが補完され、次のような体制を構築することができるようになります。
家族信託の強み
財産管理・不動産売却・生活費給付を適切な場面で委任者のために行うことができます。
任意後見の強み
被後見人である親の身上監護・施設手続き・医療契約ができます。
つまり、財産の管理は家族信託で守り、親の暮らしと身上監護は任意後見で守る、という二面的なサポートが可能になるのです。
家族信託と任意後見の併用が必要となるケース
では、具体的にどのようなケースで家族信託と任意後見の併用が必要になりやすいのでしょうか。
① 親が一人暮らしで将来の身上監護が不安
家族信託では「施設入所の契約代行」はできませんので、任意後見をセットで用意しておき、任意後見人が対応することになります。
② 障害のある子がいて、親の死後の財産管理まで設計したい
家族信託で二次承継(親→子→甥など)まで設計しておき、障害のある子の身上監護は任意後見で対応します。
③ 不動産売却・賃貸管理も必要だが医療判断も必要なケース
家族信託で財産関係に対応し、任意後見で介護・医療に対応すると、適切なバランスのもとで本人を支えることができるでしょう。
家族信託と任意後見を併用した具体的事例
82歳の女性と障害のある61歳の娘のケースから、併用について考えてみましょう。
家族信託で設定した内容
- 女性を委託者兼受益者
- 財産(自宅・アパート)を甥が管理
- 娘の生活のため賃料収入を活用
- 娘死亡後は甥に承継(家族信託なら二次承継が可能)
任意後見で補った機能
- 女性が認知症になった際の身上監護
- 入院手続き・施設入所・医療契約などを代理
- 任意後見監督人がチェックし安全性を担保
これにより財産管理と身上監護が完全にカバーされ、安心できる体制を作ることができました。
家族信託と任意後見の併用を判断するポイント
以下のうち 1つでも当てはまれば併用を検討すべきです。
施設入所手続きや医療同意が必要になる可能性がある
施設入所契約や医療行為の同意は、家族信託だけでは代理できません。将来、介護施設の契約や医療判断が必要になる見込みがある場合は、任意後見を併用することで身上監護を確実に行える体制を整えられます。
本人が一人暮らしで支援者が少ない
一人暮らしの場合、急な入院手続き・行政手続き・生活支援を家族だけでカバーできないことがあります。任意後見を併用すれば、後見人が生活面のサポートを補い、家族信託ではカバーできない「日常生活の見守り」も確保できます。
財産管理だけでなく身上監護も必要
家族信託は財産管理が中心で、生活全般の世話や介護契約は行えません。身体状況や生活面の判断を誰かに任せる必要がある場合、任意後見を併用して身上監護権限を確保することで、生活と財産の両面を一体的に守ることができます。
障害のある子の将来が心配
親亡き後の生活支援や財産の管理が必要なケースでは、家族信託で財産承継を設計しつつ、任意後見で子の生活や福祉サービス利用を見守る体制が有効です。両制度を組み合わせることで、長期的な安心を確保できます。
不動産の売却・運用も必要
不動産の売却・賃貸・管理は家族信託が得意とする領域です。しかし、売却後の施設入所契約など生活面の手続きは任意後見が必要になります。財産の運用と生活支援を両立させたい場合は併用が最適です。
親が認知症になった後も柔軟な対応をしたい
認知症発症後は法律行為が本人では行えなくなり、家族信託だけでは対応しきれない場面が出ます。任意後見を併用すれば、身上監護と財産管理の双方を柔軟に進められ、想定外の事態にも強い体制を構築できます。
まとめ
家族信託と任意後見は似ているようで役割が全く異なります。
- 財産管理を確実に行うのが家族信託
- 身上監護・医療契約などをカバーするのが任意後見
そのため、両者を併用すると認知症対策が最も強固になるというメリットがあります。
ただし、併用が必須ではなく、家庭の状況により最適解は異なります。迷われている方は、「自分たちの場合はどのような対策を講じるのが適切か」について、専門家と一緒に設計することをおすすめします。










