贈与契約書作成、金銭・動産・不動産贈与手続サポートについて

贈与契約書作成について

贈与契約書作成の料金

プラン 料金 最低料金
贈与契約書作成(公正証書) 贈与財産額の0.6% 72,600円
贈与契約書作成(私文書) 贈与財産額の0.5% 60,500円

(税込表示 %は税抜表示)

贈与契約書作成のサービス内訳

サービス 詳細
贈与契約書(案)作成 契約当事者の合意した内容に従って贈与契約書(の原案)を作成します。
公証役場(公証人)との調整 公証役場(公証人)と贈与契約書案の内容や作成日時を調整します。(公正証書の場合)

❗定期贈与、負担付贈与、死因贈与などの贈与契約書作成は、上記の料金が適用されます。

追加費用について

専門家報酬等

贈与契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。

その他

贈与契約書(私文書)の日付の証明を受ける場合は、別途、24,200円(税込)および公証役場の手数料700円をお支払いいただき、確定日付の付与の請求をご依頼になれます。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

金銭・動産贈与手続サポートについて

金銭・動産贈与手続サポートの料金

プラン 料金 最低料金
金銭・動産贈与手続サポート 贈与財産額の0.7% 84,700円

(税込表示 %は税抜表示)

金銭・動産贈与手続サポートのサービス内訳

サービス 詳細
贈与契約書(案)作成 契約当事者の合意した内容に従って贈与契約書(の原案)を作成します。
公証役場(公証人)との調整 公証役場(公証人)と贈与契約書案の内容や作成日時を調整します。(公正証書の場合)
金融機関との調整 金融機関(銀行・証券会社等)と財産の移転を調整します。
証人・立会人引受 財産移転の際の証人・立会人をお引き受けします。(動産の場合)
税務関係調整 税の申告が必要となるか診断します。また、税務関係の報告や届出を支援します。税務関係調整は、提携している税理士が行います。

追加費用について

専門家報酬等

贈与契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。

贈与税の申告を行う場合は、別途、提携している税理士の報酬をお支払いいただきます。税理士報酬については、無料にてお見積りいたします。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

その他

贈与契約書(私文書)の日付の証明を受ける場合は、別途、24,200円(税込)および公証役場の手数料700円をお支払いいただき、確定日付の付与の請求をご依頼になれます。

財産(動産)の移転の際に証人・立会人の出張が必要となる場合は、別途、証人・立会人の日当交通費をお支払いいただきます。証人・立会人の日当交通費については、別途、お見積りいたします。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

不動産贈与手続サポートについて

不動産贈与手続サポートの料金

プラン 料金 最低料金
不動産贈与手続サポート 贈与財産額の1.0% 121,000円

(税込表示 %は税抜表示)

不動産贈与手続サポートのサービス内訳

サービス 詳細
贈与契約書(案)作成 契約当事者の合意した内容に従って贈与契約書(の原案)を作成します。
公証役場(公証人)との調整 公証役場(公証人)と贈与契約書案の内容や作成日時を調整します。(公正証書の場合)
金融機関との調整 金融機関(銀行・証券会社等)と財産の移転を調整します。
名義変更手続(不動産) 不動産の名義変更手続を行います。贈与登記の申請は、提携している司法書士が行います。
税務関係調整 税の申告が必要となるか診断します。また、税務関係の報告や届出を支援します。税務関係調整は、提携している税理士が行います。

追加費用について

専門家報酬等

贈与契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。

不動産(土地・建物)があり、贈与登記を行う場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、登記1件につき約5万円(税抜、実費除く)および登録免許税の印紙代として、固定資産評価額の2%をお支払いいただきます。

贈与税の申告を行う場合は、別途、提携している税理士の報酬をお支払いいただきます。税理士報酬については、無料にてお見積りいたします。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

その他

贈与契約書(私文書)の日付の証明を受ける場合は、別途、24,200円(税込)および公証役場の手数料700円をお支払いいただき、確定日付の付与の請求をご依頼になれます。

不動産取得税の軽減措置の要件を充たしている場合は、別途、1件につき36,300円(税込)をお支払いいただき、不動産取得税の減額および還付申請をご依頼になれます。

不動産の贈与手続に必要な書類

不動産の贈与契約は、当事者間の合意のみですることができ、当事者以外の利害関係人から承諾を得る必要はありません(諾成契約)。ただし、相続が発生すると、贈与契約で相続財産が生前に処分されていたことが原因となって、相続人間の争いが生じるおそれがあり、十分に注意が必要となります。また、不動産の贈与契約では、贈与税、不動産取得税、登録免許税が高額になるため、贈与をする前に専門家に相談をすべきでしょう。当社では、提携している税理士とともに、こうした税金の対策をサポートしております。

  1. 贈与者(贈与をする人)の印鑑登録証明書・実印等
  2. 受贈者(贈与を受ける人)の住民票・認印等
  3. 登記識別情報または登記済証(権利証)
  4. 固定資産評価証明書
  5. 贈与契約書
  6. 所有権移転登記申請書
  7. 登記原因証明情報

※状況により、上記以外の書類が必要となることがあります。

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