財産管理契約書作成、財産管理人引受、財産管理事務代行について
財産管理契約書作成について
財産管理契約書作成の料金
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 財産管理契約書作成(公正証書) | 60,500円 |
| 財産管理契約書作成(私文書) | 48,400円 |
(税込表示)
財産管理契約書作成のサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 財産管理契約書(案)作成 | 委任者の希望に沿って財産管理契約書(の原案)を作成します。 |
| 公証役場(公証人)との調整 | 公証役場(公証人)と財産管理契約書案の内容や作成日時を調整します。(公正証書の場合) |
❗当社が財産管理人を引き受ける場合は、原則として、公正証書にて財産管理契約書を作成していただきます。
追加費用について
❗財産管理契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
財産管理人引受について
財産管理人引受の基本料金表(財産管理人の報酬)
| 委任者の財産額 | 料金 |
|---|---|
| 1000万未満 | 22,000円/月 |
| 1000万〜3000万未満 | 33,000円/月 |
| 3000万〜6000万未満 | 44,000円/月 |
| 6000万〜1億未満 | 55,000円/月 |
| 1億以上 | 同上(以後、1億円毎に税込5,000円/月増) |
(税込表示)
財産管理人引受のサービス内訳
| サービス | 財産管理人引受 |
|---|---|
| 詳細 | 財産管理契約書を作成する場合に、財産管理人をお引き受けします。 |
❗委任者の希望に沿って、預り金口座の開設の有無や財産管理の方法を決定いたします。
❗委任者のご親族や知人など信頼のおける方に、財産管理事務の監督人をお願いする場合があります。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
財産管理事務代行について
財産管理事務代行の料金・サービス内訳
| 料金 | 12,100円/時(税込) |
|---|---|
| サービス | 財産管理事務代行 |
| 詳細 | 代理権の範囲内で各種財産管理事務を代行します。 |
❗財産管理事務代行の時間には、事務に要する時間の他に、金融機関などへの移動にかかる時間を含みます。
❗財産管理事務代行には、郵便事務や支払い事務の代行が含まれ、介護行為や日常的な食事などの買い物の代行は含まれません。
追加費用について
❗事務を代行するために出張が必要となる場合は、別途、財産管理人の日当交通費をお支払いいただきます。財産管理人の日当交通費については、別途、お見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスのご案内
財産管理契約とは、事務委任契約の一つで、委任者の財産を管理することを目的とした契約で、付随する事務として郵便物の内容確認や様々な支払いの代行も行うことが一般的です。財産管理契約は、任意後見契約とは異なり、どのような代理権を与えか委任者が選べるので、財産管理の他にも身上監護やそれ以外の事務を委任することもできます。
様々な手続を第三者に任せるときは、委任状が必要です。特に金融機関や役所での手続は、原則として委任状がなければ第三者が行うことはできません。財産管理を任せるときは、財産管理契約書を作ることをお勧めします。財産管理契約書があれば、手続のたびに委任状を作成する手間を省くことができます。財産管理契約書は、私文書で作成することもできますが、より信用性の高い、公正証書で作成することも多くあります。
将来、判断能力が低下した場合の対策として、財産管理契約をお考えの場合は、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約などの他の生前対策と併せてご利用されることをお勧めしています。近年は、このような生前対策の契約をまとめてご依頼になる方が多いです。
財産管理契約では、任意後見制度における任意後見監督人のように、事務処理をチェックする公的な監督人は付きません。そこで、財産管理人を任せる場合は、特に信頼のおける人に頼んで、監督人になってもらう方が良いでしょう。監督人は、一人でも複数人でも良く、個人だけでなく法人を監督人とすることもできます。また、複数の監督人を選任し、それぞれ異なる事務を割り当てることもできます。










