尊厳死宣言書作成について(いざというときの意思表示宣言)
尊厳死宣言書作成の料金
| 料金 | 60,500円(税込) |
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尊厳死宣言書作成のサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 尊厳死宣言書作成 | 延命措置について意思を表示する文書を作成します。 |
| 公証役場(公証人)との調整 | 公証役場(公証人)と尊厳死宣言書の内容や作成日時を調整します。 |
❗尊厳死宣言書は、より信用性の高い公正証書で作成いたします。
追加費用について
専門家報酬等
❗尊厳死宣言書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の公正証書作成手数料」をご覧ください。
その他
❗終末期における医師等に対する尊厳死宣言書の提示および内容の説明(意思の代弁)もご依頼いただけます。意思の代弁を行う場合は、60,500円(税込、3時間が目安)の追加費用をお支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスのご案内
当社では、多くのお客様の生前対策をサポートしておりますが、その中でお客様より「自分がもしも不治の病にかかり、意思表示もできないような状況になった際は、延命治療などしないでほしい」とお話しされる場合があります。
そのような場合に、ご提案しているのが「尊厳死宣言」の公正証書の作成です。尊厳死宣言は、私文書でも作成できますが、公正証書で作成するのには意味があります。公正証書は公証人が作成する公文書であるため、私文書より信用性が高く、介護や医療の関係者に対して、延命治療を受けないという意思を明確に証明することができます。
尊厳死宣言をしたとしても、延命治療を行う意思に対する拘束力まではもたせることができません。ただし、本人の意思、家族に対する想い、希望する医療行為の方向性、延命治療を行わないことに対する刑事上の責任の免除を文書で明示できるという意味があります。
医療現場では、基本的にはどのような状況であっても延命させる方向で治療行為を行いますので、医療関係者が延命治療をしないという判断をすることは難しい状況にあります。しかし、尊厳死宣言を提示することで、医療関係者は本人の意思を確認でき、延命治療をしないという判断をすることが可能となります。
意思表示ができない状況になると、ご家族にかかる介護や金銭面の負担も大きなものとなります。ご家族のことを考えて尊厳死宣言書の作成をされる方も年々増えています。
当社では、公正証書による尊厳死宣言書の作成手続きを、宣言書案の作成から公証人との調整、宣言日の調整まで、まとめてサポートさせていただきます。なお、尊厳死宣言書と遺言公正証書の作成をセットでご依頼いただく場合も多く、そのようなセットでのお申込みも承っております。










