家族信託契約書作成について

家族信託契約書作成の基本料金表

信託財産額 料金
1000万未満 181,500円
1000万~3000万未満 242,000円
3000万~5000万未満 302,500円
5000万~1億未満 363,000円
1億~2億未満 423,500円
2億~3億未満 484,000円
3億以上 同上(以後、1億円毎に税込60,500円増)

(税込表示 令和5年7月19日改定)

❗委託者とその配偶者、家族または親族が、家族信託で同時に財産を信託する場合は、同時に信託する方の基本料金を半額とさせていただきます。この場合、委託者、配偶者、家族または親族のうち、財産額の最も多い方の基本料金を通常の金額とし、財産額の少ない方の基本料金を半額といたします。

家族信託契約書作成のサービス内訳

サービス 詳細
財産目録作成 財産の内容と価値を一覧にした書類を作成します。財産10件までの目録作成が料金に含まれます。
信託契約書(案)作成 契約当事者の合意した内容に従って信託契約書の原案を作成します。
契約内容の説明 契約当事者や家族に対して信託契約の内容を説明します。
公証役場(公証人)との調整 公証役場(公証人)と信託契約書の内容や作成日時を調整します。
金融機関との調整 金融機関(銀行・証券会社等)と信託財産の設定を調整します。
税務関係調整 税の申告が必要となるか診断します。また、税務関係の報告や届出を支援します。税務関係調整は、提携している税理士が行います。

追加費用について

財産目録作成の追加費用

財産が11件以上ある場合は、1件につき2,420円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

信託契約書(案)作成の追加費用

信託監督人、信託管理人、受益者代理人を指定および選任する場合、または、当社にて信託監督人、信託管理人、受益者代理人をお引き受けする場合は、121,000円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

金融機関との調整の追加費用

抵当権が付いた不動産(土地・建物)がある場合は、137,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

専門家報酬等

❗より信用性の高い、公正証書で信託契約書を作成する場合は、60,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。また、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。

預貯金または有価証券があり、信託口口座を開設する場合は、信託口口座の開設が可能な金融機関をご紹介いたします。この場合は、別途、金融機関の手数料が発生します。

不動産(土地・建物)があり、信託登記を行う場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、登記1件につき約10万円(税抜、実費除く)および登録免許税の印紙代として、固定資産評価額の0.3%(土地)または0.4%(建物)をお支払いいただきます。

税の申告を行う場合は、別途、提携している税理士の報酬をお支払いいただきます。税理士報酬については、無料にてお見積りいたします。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

家族信託契約書作成でご用意いただきたいもの

家族信託契約書作成をご依頼になった際は、委託者、受託者、受益者の公的な本人確認書類の写しをご用意ください。その他、信託する財産の状況が分かる書類(不動産の固定資産税納税通知書の写し、不動産登記簿謄本など)もご用意ください。

サービスのご案内

当社では、これまでに家族信託契約の作成を200件以上行っています。信託の組み方には、お客様の状況に応じて様々なものが考えられるので、一般の方が何の知識もないまま信託を組むのは極めて難しいと思われます。特に税金の取扱いには注意が必要で、税の専門家である税理士の協力を受けながら信託を組むことも必要になります。財産管理の新しい手法である家族信託は、画期的な法制度といえる一方で、まだ専門家の間でも経験のある方が多くないのが現状であり、家族信託の経験の豊富な専門家に依頼すべきでしょう。当社は、公証役場や金融機関との調整も含めて多数の経験がありますので、お客様の要望に合った信託契約の作成に取り組ませていただきます。

家族信託契約書は、私文書で作成することもできますが、信託財産や当事者の状況によって複雑な構成となる場合も多いことから、公証人の二次的なリーガルチェックを受けるためにも、公正証書で作成することをお勧めしています。

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ