死後事務委任契約は亡くなった後の事務処理にのみ効力を持ち、入院・施設入所・賃貸契約などで必要な身元保証人の代行はできません

 

一方、生前の身元保証人を確保する方法として身元保証サービスの活用が挙げられます。家族に頼れない高齢者は、死後事務委任契約と身元保証サービスを併用することが最も現実的な対策となります。

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、委任者の死後のさまざまな手続きを受任者に任せるための手続きです。死後事務委任契約では、できることとできないことがありますので、それぞれ確認していきましょう。

 

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約では、次のことについて対応することができます。

 

医療費・施設費の支払い

亡くなった後に未払いとなっている病院・施設費用を代理人が清算し、遺族の負担を軽減する重要な手続きです。

 

葬儀社との調整・火葬手続き

葬儀社への連絡、火葬手続き、日程調整などを代理人が実施し、家族が不在でも最低限の葬儀が円滑に行われます。

 

遺骨の引取り・納骨手続き

遺骨の管理や納骨までを委任でき、身寄りがない人でも適切な供養が行われるように備えることができます。

 

賃貸物件の退去・原状回復・清算

亡くなった後の家の片付けや契約終了手続きを代理人が行い、未払い費用の精算までワンストップで対応します。

 

公共料金・携帯・保険などの解約

電気・ガス・水道・携帯電話などさまざまな契約を代理人が解約し、不要な費用の発生を防ぐ役割を果たします。

 

死亡届の提出や行政手続き

死亡届や行政機関への各種届出を代行し、手続きの煩雑さを避けられるため、家族がいなくても確実な処理が可能です。

 

死後事務委任契約でできないこと

死後事務委任契約では、以下の事柄を実施することができません。

 

入院・手術・転院の身元保証人になれない

入院時に求められる身元保証行為は法的に「死後事務委任の範囲外」であり、生前のリスクに備えるには身元保証サービスを契約しておく必要があります。

 

介護施設・老人ホームの入所保証は不可

施設側は身元保証を必須とすることが多いため、家族がいない場合は身元保証サービスの利用が現実的な選択肢となります。

 

賃貸契約の連帯保証はできない

賃貸物件入居の際の保証は生前の法律行為であるため、死後事務契約では代行できず保証人の別確保が必要です。

 

緊急連絡先としての対応ができない

急な病気や事故への対応は死後事務の範囲外であり、身元保証サービスなど生前対応の制度を併用する必要があります。

 

身元保証サービスとは?死後事務との決定的な違い

身元保証サービスは死後事務委任契約とどのような点でちがっているのでしょうか。

 

身元保証

入院・手術・施設入所・賃貸契約など、生活に必要な契約時の身元保証人を引き受けるサービスです。家族に頼れない高齢者の安全を守り、生前の不安を大幅に軽減します。

 

生前の生活サポート

入退院時の立ち会い、ケアマネジャーとの連絡調整、医師からの説明の同行など、身近な家族の代わりに日常の重要な場面を支える役割を果たします。

 

死亡直後の最低限の対応

死亡確認の立ち会いや死亡診断書の受領など、緊急性の高い初期対応を担い、死後事務委任契約への橋渡しとして機能します

 

死後事務委任契約と身元保証サービスの違い

項目

身元保証サービス

死後事務委任契約

効力が及ぶ範囲

生前

死後のみ

主な役割

入院・施設・賃貸契約の保証

葬儀・清算・退去・手続き

法的性質

民間サービス契約

法的に有効な委任契約

必要となる場面

突然の病気・入院・入所

葬儀・納骨・契約解約など

代替可能か

死後事務は不可

生前保証は不可

役割が完全に異なるため、どちらか一方では不十分。

 

「身元保証+死後事務」の両方が必要な理由

本人の将来から死後まで一貫した支援が求められる場合、身元保証サービスだけでは不足しますし、死後事務委任契約だけでも十分ではありません。死後事務委任契約と身元保証サービスの両方を備えておくことで、たとえ独り身でも安心して暮らしていけるのだといえます。

 

身元保証サービスは生前の安全網を提供する

入院・施設入所は必ず保証人を求められるため、頼れる家族がいないと生活が成り立たない場合があります。

 

死後事務委任契約は死後の混乱を防ぐ

葬儀・退去・行政手続きを第三者に確実に任せられ、身寄りがなくても安心して最期を迎えられます。

 

併用で「生前から死後まで」の連続した備えが完成

単独ではカバーできない領域を補完し合い、老後の不安を大幅に減らせます。

 

まとめ

死後事務委任契約では生前の身元保証は行えませんが、入院・施設入所などの保証には身元保証人が必要です。死後事務委任契約と身元保証サービスは役割が異なるため、併用が最も安心できる生前対策となり、老後から死後まで途切れない支援体制が整います。

 

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