尊厳死宣言とは
尊厳死宣言とは、本人が 不治かつ末期の状態となり意思表示できなくなった場合に延命措置を拒否する意思 を事前に示すための書面です。
死後の手続きを委任する「死後事務委任契約」とは異なり、自分が生きている間に起こり得る延命治療の可否を定めるものです。「植物状態で長期間延命されることは望まない」「苦痛を和らげる治療だけを受けたい」といった希望を明確にしておくため、多くの人が尊厳死宣言の活用を検討しています。
なぜ尊厳死宣言が必要なのか
医療現場では「命を救う」ことを優先するため、本人が昏睡状態で意思を示せない場合、延命措置が当然のように実施されてしまうことがあります。
その結果、
- 本人の意思に反した延命治療が続く
- 家族が難しい判断を迫られる
- 金銭的・精神的負担が大きくなる
といった問題が生じます。
尊厳死宣言を残せば、医師や家族が迷うことなく、本人の意思に沿った対応を選択できるでしょう。
尊厳死宣言書の主な内容
一般的に尊厳死宣言書には次の項目が含まれます。
- 不治かつ末期の場合、延命治療を拒否する
- 苦痛緩和措置は最大限行うこと
- 家族が尊厳死に同意している旨
- 尊厳死を希望する理由
- 医療関係者や家族に対し責任追及しないこと
- 本人が撤回するまで効力を持つこと
尊厳死宣言を公正証書で作成すべき理由
弊社が尊厳死宣言作成の際に「公正証書」を強く推奨するのには理由があります。
①公証人が作成するため信用性が高い
公正証書は公証人が本人の意思を確認して作成した公文書として扱われます。そのため、医療現場でも高い法的・社会的信用性があります。
②明確な意思能力の確認が証明される
公正証書は「本人に意思能力がある状態」でしか作成できません。したがって、尊厳死宣言を公正証書で作成することができれば、本人が明確な判断能力をもって延命治療を拒否したことが確実に証明されます。
③医療現場で意思が通りやすい
医療現場では延命治療を前提とした判断が行われるため、家族による口頭説明だけでは本人の意思が尊重されないこともあります。
しかし 公正証書の尊厳死宣言があれば医療側の判断が大きく変わります。本人の意思に基づく「延命治療不要」の決断が可能になります。
④家族の負担が軽減される
本人が意思表示不能の状態に陥ったとき、家族は大きな負担を抱えます。
- 介護・医療の判断負担
- 罪悪感や後悔
- 経済的負担
本人があらかじめ尊厳死宣言を行っておけば、家族の負担は大幅に軽減されるでしょう。
尊厳死宣言書の作成方法(公正証書)
尊厳死宣言書は次の手順で作成します。
【1】原案を作る
尊厳死に関する本人の意思を文章化します。内容に不安がある場合は行政書士など専門家が文案作成をサポートできます。
【2】公証役場で公証人と打ち合わせ
作成した原案をもとに、公証人が内容確認や法的要件のチェックを行い、文面を整えます。意思能力の確認も重要な工程です。
【3】公正証書として作成し署名・押印
最終文案を確認後、本人が署名・押印して公正証書として完成します。これにより、法的に信用性の高い公文書となります。
【4】公証役場が原本を保管
完成した公正証書の原本は公証役場で厳格に保管されます。紛失や改ざんの心配がなく、必要時に証明力を発揮します。
【5】本人が正本・謄本を受け取る
本人には正本または謄本が交付されます。医療機関や家族へ提示することで尊厳死の意思を確実に伝えられるようになります。
法的トラブルや書式不備を防ぐため、専門家が文案作成をサポートするケースが一般的です。
尊厳死宣言と併せて検討すべき契約
尊厳死宣言は単独でも機能しますが、以下の契約と組み合わせるとより安心です。
- 任意後見契約:意思能力低下後の財産管理・生活支援
- 死後事務委任契約:葬儀・納骨・医療費精算など
- 家族信託:生活費や医療費のための財産管理
トータルの生前対策として非常に有効です。
まとめ
延命治療を望まない場合、尊厳死宣言を公正証書で作成することが最も確実な方法です。
弊社では、尊厳死宣言の文案作成から公証役場手続きまで一貫してサポートしています。任意後見・家族信託などとのセット相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。










