自分が亡くなった後の身の回りの手続き、葬儀、遺品整理などを任せるために締結するのが死後事務委任契約ですが、契約で任せられる範囲は、あくまで相続手続きに入る前までの死後事務に限られます。
では、死後事務とは別に「財産の相続」についても準備したい場合、何を使えばいいのでしょうか。
ここでは、死後事務委任契約と遺言の役割の違いについて説明していきます。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約では、死亡届の提出、葬儀・火葬・納骨の手配、入院費や公共料金の精算、賃貸退去、遺品整理など、相続手続き前に必要な死後の実務全般を受任者に任せることができます。
死後事務の対象は「相続手続きに至る前の実務全般」
人が亡くなると、死亡届の提出、葬儀の手配、入院費の精算、公共料金・携帯・ネットの解約、賃貸退去、遺品整理など、多数の事務処理が発生します。これらの身辺整理に関する手続きをまとめて死後事務といいます。
相続手続きよりも先に死後事務への対応が必要
相続手続きは限られた期間内に行い相続税の納税まで済ませなければなりませんが、相続手続きにいたるまでの間にもかなりの数の事務手続きに翻弄されることになります。
もし、亡くなった本人が死後事務委任契約を交わしていなかった場合、主に相続人となる人が故人の身辺整理を負うことになりますので、相続手続きと合わせてかなりの手間と労力を割く必要が出てくるでしょう。このような事態を回避するために死後事務委任契約を結んでおきたいと考える人は徐々に増えているように感じます。
遺言で死後事務を任せることはできるのか
自分が亡くなった後に備えて遺言書を用意する人は非常に多いといえます。では、遺言書に「死後の諸々の手続きについて相続人に任せたい」と記載した場合、果たしてその望みは叶うのでしょうか。
遺言は「財産の承継方法」を決めるためのもの
多くの人が自分の死後に向けて遺言書を作成しますが、遺言書の目的は財産を誰にどのように渡すかを指定するためのものです。そのため、遺言書に「死後の片付けを○○に任せる」と書いたとしても、その人に実行義務や法的な拘束力が生じるわけではなく、また実際にどこまで対応してもらえるかは相続人の判断次第、ということになります。
死後事務委任契約が果たす役割
死後事務委任契約は、家族がいない人や身内に負担をかけたくない人のために、死後の実務を確実に代行してもらう仕組みであり、死後の混乱やトラブルを防ぎ安心して最期を迎えるための重要な備えです。
死後の事務処理は「契約」で任せる
死後事務委任契約は、「誰が」「何を」「どの範囲まで行うか」を契約で明確に定められます。契約なので法的拘束力があり、確実に実行される点が最大のメリットです。
- 死亡届
- 葬儀・火葬
- 納骨手続き
- 医療費の精算
- 公共料金の解約
- 賃貸退去・遺品整理
これらはすべて死後事務の範囲として委任できます。死後事務委任契約に加えて遺言書を用意しておけば、「死後の身辺整理+財産承継」の両方に対する備えを確保することができるのです。
死後事務委任契約と遺言を併用すべき理由
死後事務委任契約で死後の実務を任せ、遺言で財産の行き先を明確にすることで、死後の身辺整理と相続手続きを一貫して円滑に進められ、家族間のトラブル防止にも大きく役立つため併用が不可欠です。
併用することで「死後の不安」がほぼ解消される
「死後事務は死後事務委任契約+財産相続は遺言書」として役割を分けて準備しておくことで、次のようなメリットを得ることができます。
- 受任者と相続人の双方が迷わず動ける
- 相続人の負担が大幅に軽減
- 委任者の意思を最大限確実に反映できる
- トラブル予防につながる
特に、死後事務の受任者をそのまま遺言執行者に指定できれば、死後の実務と相続手続きを一貫して任せることが可能になります。
まとめ
死後事務委任契約と遺言書の両方を用意しておくことで、委任者かつ被相続人となる本人にとっても、受任者や相続人にとっても、本人の死後の各種手続きや財産の引き継ぎに関する不安はずいぶんと解消されるはずです。
遺言書は本人の所有財産の多少にかかわらず、今や多くの人が活用している手段です。遺言を残しておくことにより、自分の意思を相続人に伝え実行してもらえるメリットがあります。ただし、法律に基づく作成ルールがあることから、できるだけ行政書士などの法律の専門家に作成を依頼することをおすすめします。
弊社では、死後事務委任契約や遺言書作成など、死後のさまざまな事務手続きについてご依頼を承っています。まずは現状について十分にヒアリングをさせていただき、助言などに繋げていきますので、一度ご相談いただくことをおすすめします。










