人が亡くなると、葬儀や住まいの解約、各種支払いの精算など、多岐にわたる「死後の事務」が発生します。一般的には親族が対応しますが、身寄りがない方・頼れる人が近くにいない方・周囲に迷惑をかけたくない方が増え、第三者に死後事務を託す「死後事務委任契約」が広く活用されています。契約事ということもあり、法律の専門家に依頼するケースが多いのが特徴的です。
死亡後に実際に必要となる手続き一覧
死亡後すぐに発生する事務は想像以上に膨大です。
- 死亡届の提出
- 葬儀・火葬・埋葬の手続き
- 年金・健康保険などの各種資格喪失手続き
- 生命保険の請求
- 公共料金の精算と解約
- 税金関係(所得税・固定資産税など)
- 預貯金・不動産の名義変更
- 賃貸住宅の退去、原状回復
- 遺品整理
- SNSやメールアカウントの削除
- 遺産分割に向けた準備 など
家族でも負担が重い作業が多数あり、特に独り身の方では対応が不可能なケースもあります。
死後事務委任契約とは何か
死後事務とは葬儀やアパートの引き渡し、あらゆる未払い金の精算など、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きのことをいいます。
- 自分の死後の後片付けが心配
- 家族に迷惑をかけたくない
- 手続きを円滑に進めたい
- 身寄りがなく頼れる人がいない
こうした不安を解消するため、多くの方が元気なうちに契約を結んでいます。
行政書士に依頼できる主な死後事務
行政書士を受任者とした死後事務委任契約では、次のような幅広い業務が可能です。
死亡通知
親族(いれば)や会社など関係者に対して本人の死亡を通知します。
役所への各種届け
死亡届、戸籍の抹消、年金などの資格末梢手続きに加え、保険証や運転免許証など行政発行の資格証明書はそれぞれの発行元に返還します。
葬儀の取り仕切り
身寄りのない方が亡くなった場合は喪主として葬儀を執り行います。特に故人の希望があった場合は、その希望に添った葬儀や火葬、埋葬を行います。
アパートの引き渡し
大家や不動産会社と連絡を取り、清算および原状回復を行ったうえで賃貸借契約を解消します。
各種サービスの解約
水道光熱関係、電話やインターネットプロバイダ、クレジットカードや銀行など、各種サービスの清算と解約を行います。
メールアカウントやSNSアカウントの削除など
故人が使っていたメールアカウントやSNSアカウントの削除など、死後事務委任契約時に希望していたものについて処置を行います。
上記はあくまでも事例の抜粋になります。実際に死後事務委任契約を締結する際は、受任者とよく話し合い、死後事務手続きとして可能な範囲で希望する事柄を契約書に明記しておくといいでしょう。
ただし、死後事務委任契約では相続財産にかかわることを取り扱うことができません。誰にどの財産を相続させたいかなどについては、別途遺言書を書き、遺言執行人をあらかじめ決定しておくなどの対応が必要になってきます。
死後事務の受任者を行政書士に依頼すべき理由
身内であれば、死後事務の取り扱いについてわざわざ契約を結ぶ必要はありません。基本的に、第三者や法律職への依頼を想定して死後事務委任契約という仕組みが用意されているといってもいいでしょう。
① 専門家として法的な安心感がある
預託金の管理、手続きの正確さ、記録の保持など、専門家ならではの信頼性に安心感を得ることができます。
② 死後事務に関する豊富な経験がある
複雑なケースでも実務経験から最適な対応が可能です。
③ 預託金(死後事務費用)の管理が安心できる
個人に金銭を預ける不安がなく、専門家が厳格に管理する点が安心です。
④ 身寄りのない人でも確実に対応してもらえる
行政書士が受任者になることで、死後の孤立を避けることができます。
任意後見契約との併用がより有効
任意後見契約は「存命中の財産管理と身の回りの事務」に対応できますが、死後の手続きは一切できません。そのため、以下のような生前準備を行う方が多くおられます。
- 元気なうちは「任意後見契約」で対応
- 死後は「死後事務委任契約」で対応
任意後見契約と死後事務委任契約をセットで用意することで、生前から死後まで一貫したサポートを受けることができ、家族の負担を大幅に軽減できます。
まとめ
死後事務委任契約は、身寄りのない方や家族に負担をかけたくない方にとって欠かせない仕組みです。行政書士に委任することで、死亡直後の膨大な手続きや葬儀、住まいの整理まで確実に代行してもらえます。さらに任意後見契約と併用すれば、生前の財産管理から死後の事務まで一貫したサポート体制が整い、安心して生活を送ることができます。
もし、ご不安なことがある場合は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。










