信託財産とは
信託財産とは、委託者が受託者に預ける財産そのものを指します。信託財産は家族信託の中核となるため、どの財産が信託できるのかを正しく理解しておく必要があります。
信託財産にできるもの
信託法では「金銭的価値のある財産」であれば信託できます。一般には次のような財産が利用されます。
- 金銭(預貯金から引き出した現金)
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式・投資信託等)
- 動産(自動車・貴金属等)
- 貸付債権(譲渡が可能なものに限る)
特に家族信託では、認知症による預金凍結に備えるため、金銭・不動産を中心に信託財産が設定されるケースが多いです。
信託財産にできないもの
以下は法律上、信託の対象とできません。
借金などの消極財産
信託財産にならない(ただし別途「債務引受契約」+債権者同意で対応可能)
預貯金口座そのもの
→ 口座名義自体は信託不可(預貯金から引き出した金銭を信託財産にする)
年金受給権
一身専属権のため信託不可
譲渡禁止債権
銀行預金債権など
信託財産の範囲はどう決まる?
信託財産は「契約で指定した財産」だけではありません。信託法により次のものも信託財産に含まれます。
【信託財産に含まれるもの】
- 信託財産の管理・運用によって受託者が得た財産
- 信託財産が売却・換価されて得た金銭
- 信託不動産を担保に借入した際の借入金
つまり、信託財産は以下のように「変形後」の財産も含むということです。
変形例:不動産を売却し現金になった場合
その現金は「信託財産」として管理されます。
変形例:信託不動産を担保に融資を受けた場合
借り入れた金銭も信託財産を構成します。
信託財産の特定はどう行う?
信託契約では、どの財産を信託するのか明確に特定する必要があります。特定するためには、信託財産目録の作成が欠かせません。
信託財産目録を作成する理由
- 信託財産を誤認しないため
- 財産が複数ある場合の整理
- 不動産の評価額・口座番号などを明確にするため
法的義務ではありませんが、信託財産目録は実務上ほぼ必須と言える重要書類です。信託契約書と一体化させることで、後の紛争防止につながります。
信託不動産の公示と対抗
信託財産が不動産の場合、登記が必須です。
信託法によれば、【登記が必要な財産については、信託の登記をしなければ「当該財産が信託財産であること」を第三者に対抗できない】としています。
したがって、信託登記をしないと、信託した不動産として扱われません。第三者に主張することもできず、受託者が安全に運用できないという事態に陥ります。
信託不動産の登記が必要となる理由
- 第三者への公示
- 二重譲渡防止
- 受託者が誤解なく不動産を運用・管理できる
- 受託者の分別管理義務(信託財産と固有財産の区分)を担保する
不動産信託は、所有権移転+信託設定登記を同時申請するのが原則です。
信託財産の追加|金銭と不動産で異なる手続き
信託契約締結後、信託財産の追加は可能です。
金銭を追加する場合
- 委託者と受託者の合意だけで追加可能
- 契約書に「追加信託を認める」条項があれば手続き不要
- 受託者の信託口口座に入金すれば追加完了
家族信託では、認知症対策として後から金銭を追加して運用するケースが非常に多いです。
不動産を追加する場合
- 信託契約の変更(公正証書で作り直すことが多い)
- 信託設定登記の追加
金銭と異なり、不動産の追加は必ず登記が必要である点に注意しましょう。
まとめ
信託財産には「信託できるもの・できないもの」が明確にあり、不動産の信託には登記、金銭の信託には分別管理が必須です。
- 信託できるのは金銭・不動産・有価証券など
- 預貯金口座そのもの・年金は信託不可
- 信託財産目録で財産を特定する
- 不動産は登記しないと第三者に対抗できない
- 金銭は簡易に追加信託が可能
- 不動産追加は契約変更+登記が必要
信託財産を正しく理解しておくことで、認知症対策・資産管理・財産承継を安全に行うための「強い土台」になります。










