親がすでに認知症の場合は家族信託が使えないケースが多く、公的制度(後見制度)も検討が必要です。一方、親が元気なうちに家族信託を設定しておけば、認知症になっても生活費を滞りなく支払い、不動産の売却・管理もスムーズに行えます。
親が認知症になったときに生じるリスク
高齢社会では「親が認知症になったらどうすればいいか」という不安が急増しています。特に問題なのは以下の3つです。
- 銀行口座が凍結されるリスク
- 生活費・医療費が引き出せない
- 不動産が売却できず施設入所費用が用意できない
銀行は「認知症の疑い」があるだけで、不正出金防止のため口座を止めることがあります。つまり、お金があるのに使えない状態になるのです。
家族信託なら認知症後も生活費を確保できる
親の認知症という重要な問題に対応できる方法として、家族信託の特徴を押さえておきましょう。
子ども(受託者)が親の財産を管理できる
親が元気なうちに委託者として子と信託契約を結んでおけば、将来認知症になっても、子が受託者として、委託者の生活費の支払いや介護費・医療費の手続き、不動産の売却などを行うことができます。
信託財産は口座凍結されない
信託口口座に移した財産は、親の認知症や親の死亡、受託者の死亡があっても凍結されません。
すでに親が認知症の場合は家族信託を活用できるのか
家族信託は契約行為のため、本人に判断能力が必要です。そのため、すでに親が認知症である状態では、家族信託契約を締結することができない可能性が高いといえます。
認知症の症状が重度の場合はほぼ不可能と考えられ、中等度でも医師の診断次第になってくるでしょう。では、親が認知症である場合、家族信託に代わる代替手段は何になるのでしょうか。
認知症が進行している場合の代替手段
親が認知症である場合、新たに家族信託契約を締結することはできませんが、代わりに以下の代替手段を用いることができます。
① 成年後見制度
家族信託が使えないときに最も現実的な方法です。家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理を行います。
ただし、不動産を売るには裁判所の許可が必要だったり、毎年の報告義務負担が重く感じられたり、柔軟な運用がしにくかったりする一面があることも理解しておきましょう。
② 福祉サービスの契約代理支援
日常生活の契約のみサポートする方法です。ただし、本人の財産管理まではカバーできません。
認知症に備えて家族信託のしくみを作るべき理由
家族信託は、親が「まだ判断能力があるうち」に行うことで最大の効果を発揮します。家族信託契約書には、以下のような契約内容を入れておくことで、将来の不安を取り除けます。
生活費・医療費・介護費の給付
受託者の判断で必要な費用の支払いができます。
自宅や不動産を売却できる
施設入所時に空き家となる自宅を、受託者が売却し費用に充てられます。
収益不動産の賃貸管理を任せられる
賃料の管理、修繕、契約更新などを子どもが代行できます。
【家族信託例】80歳父を守るための家族信託の設計
80歳の親がいる場合、子はどのようにして恒例の親の生活と財産を守ることができるのでしょうか。ここでは、家族信託のしくみを構築するための設計について考えてみます。
家族の状況
- 父:80歳
- 子:50歳(受託者に予定)
- 母も高齢で施設入所を検討
- 不動産(自宅+収益不動産)
- 預金5,000万円
信託設計
- 信託財産:自宅・収益不動産・金銭4,500万円
- 委託者・受益者:父
- 受託者:長男
信託した4,500万円は、親が将来的に認知症になっても自由に管理可能です。一方、親の精神的負担に配慮して500万円は信託せず手元に残す設計としました。
家族信託を成功させるポイント
先の例からもわかるように、家族信託を活用するにはいくつかのポイントを理解しておく必要があります。
① 親の判断能力があるうちに始める
契約できなくなると後見制度しか選べなくなります。
② 不動産は売却権限を必ず付ける
施設入所時の資金に直結するため重要です。
③ 信託口口座を利用して分別管理する
口座凍結対策として必須の条件になってくるでしょう。
まとめ
親が認知症になったら、口座が凍結されてしまい、生活費の出し入れを行うことができなくなってしまいます。家族信託のしくみを構築しておけば、親が認知症を発症した後も、子が財産管理できるので、親が元気なうちに準備を進めておくことがとても重要です。
ただし、すでに親が認知症である場合、新たに家族信託契約を締結することはできませんので、法定後見制度を利用することになります。
家族信託は、「親の生活費・介護費・医療費を確実に守るための唯一の柔軟な仕組み」 です。親が元気なうちに専門家と設計することで、将来の不安を大きく減らすことができます。










