教育資金一括贈与とは

相続税対策として注目されている「教育資金一括贈与」は、時限立法によい30歳未満の子や孫に対し、教育資金として1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。祖父母や父母が、制度を取り扱う信託銀行・銀行などと契約し、専用口座を開設して教育資金を拠出することで利用できます。

 

ただし、受贈者が30歳に到達した時点で契約が終了し、その時点で口座に残金がある場合は、その残額に贈与税が課される場合がある点に注意が必要です。

 

教育資金として非課税の対象となる費用一覧

教育資金一括贈与で非課税となるのは、学校などへ直接支払う費用教育に関連する一定の費用です。

 

学校教育法に定める学校への支出

  • 幼稚園~大学院、専門学校、各種学校
  • 入学金・授業料
  • 入園料・試験検定料
  • 施設費
  • 成績証明書などの手数料
  • 給食費、修学旅行費
  • 教材・学校用品

 

学校外の教育費

「学校外の教育費」については、その支出が教育目的であり領収書で証明できることが原則です。

  • 学習塾、ピアノ、スイミングなど各種習い事
  • 授業料、施設利用料、関連する必要物品購入費
  • 通学定期代、留学の渡航費 など

 

教育資金一括贈与の非課税措置の申告手続き

教育資金一括贈与を利用するには、以下の手続きが必要です。

 

【1】金融機関で専用口座を開設

信託銀行や銀行で、制度用の専用口座を作ります。

 

【2】教育資金非課税申告書の提出

資金の受取人(子・孫)が、居住地の税務署へ提出します。

※専用口座へ入金する日までに提出が必要

※1人につき1回のみ提出可能(重複不可)

 

【3】教育資金の払い出し

専用口座から教育資金を引き出すには、教育費であることを証明する領収書などの提出が必須です。

  • 事後払いの場合:領収書の日付から 1年以内 に金融機関へ提出
  • その他の場合:領収書日付の翌年 315日まで

提出期限を過ぎると認められない場合があるため注意しましょう。

 

まとめ

教育資金一括贈与は、最大1,500万円まで非課税になる強力な相続税対策ですが、対象費用・手続き・申告期限などのルールが厳格です。正しく使えば大きな節税効果が得られる一方、残金や手続きミスで課税されるリスクもあります。

 

制度を確実に活用したい方は、早めに税理士や専門家へ相談することをおすすめします。

 

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