教育資金一括贈与とは
相続税対策として注目されている「教育資金一括贈与」は、時限立法によい30歳未満の子や孫に対し、教育資金として1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。祖父母や父母が、制度を取り扱う信託銀行・銀行などと契約し、専用口座を開設して教育資金を拠出することで利用できます。
ただし、受贈者が30歳に到達した時点で契約が終了し、その時点で口座に残金がある場合は、その残額に贈与税が課される場合がある点に注意が必要です。
教育資金として非課税の対象となる費用一覧
教育資金一括贈与で非課税となるのは、学校などへ直接支払う費用と教育に関連する一定の費用です。
学校教育法に定める学校への支出
- 幼稚園~大学院、専門学校、各種学校
- 入学金・授業料
- 入園料・試験検定料
- 施設費
- 成績証明書などの手数料
- 給食費、修学旅行費
- 教材・学校用品
学校外の教育費
「学校外の教育費」については、その支出が教育目的であり領収書で証明できることが原則です。
- 学習塾、ピアノ、スイミングなど各種習い事
- 授業料、施設利用料、関連する必要物品購入費
- 通学定期代、留学の渡航費 など
教育資金一括贈与の非課税措置の申告手続き
教育資金一括贈与を利用するには、以下の手続きが必要です。
【1】金融機関で専用口座を開設
信託銀行や銀行で、制度用の専用口座を作ります。
【2】教育資金非課税申告書の提出
資金の受取人(子・孫)が、居住地の税務署へ提出します。
※専用口座へ入金する日までに提出が必要
※1人につき1回のみ提出可能(重複不可)
【3】教育資金の払い出し
専用口座から教育資金を引き出すには、教育費であることを証明する領収書などの提出が必須です。
- 事後払いの場合:領収書の日付から 1年以内 に金融機関へ提出
- その他の場合:領収書日付の翌年 3月15日まで
提出期限を過ぎると認められない場合があるため注意しましょう。
まとめ
教育資金一括贈与は、最大1,500万円まで非課税になる強力な相続税対策ですが、対象費用・手続き・申告期限などのルールが厳格です。正しく使えば大きな節税効果が得られる一方、残金や手続きミスで課税されるリスクもあります。
制度を確実に活用したい方は、早めに税理士や専門家へ相談することをおすすめします。










