遺言信託・遺言代用信託とは?基本の仕組み

「遺言信託」「遺言代用信託」という言葉を聞いたことがあっても、仕組みがよくわからないという方は多いでしょう。ここではまず、信託の基本と両者の関係を解説します。

 

信託とは、銀行や信託会社に財産の管理や運用を任せる制度です。これを相続に応用したものが遺言信託・遺言代用信託です。

 

遺言信託と遺言代用信託の違い

では、遺言信託と、遺言代用信託とはどのような違いがあるのでしょうか。

 

遺言信託

遺言信託には2つのサービスが存在しており、1つ目が遺言を作成する際の協力や、保管をしてくれるサポートとなっており、2つ目が被相続人の財産を預かって管理運用を行います。そして、被相続人が死亡した時に、遺言の執行者として、契約をした銀行や信託会社が遺言の内容にそって遺産分割に対する手続きを行ってくれるものとなります。

 

遺言信託の場合は、遺言を作成する事や、遺産の手続きを行う遺言などの手続きが目的となっており、遺言代用信託の場合は、財産をあらかじめ預ける事によって運用して貰い、指定している相続人に対して速やかにお金を給付する事が目的となります。

 

遺言代用信託

遺言代用信託の場合、被相続人が契約の際に予め自分の財産を受け取る方法を指定する事が可能となっています。

 

遺言信託と遺言代用信託の違い

項目

遺言信託

遺言代用信託

主目的

遺言書の作成・保管・遺産手続き

指定相続人への迅速な資金給付

扱える財産

預貯金・不動産など遺産全般

現金のみ

相続発生後の手続き

遺言執行者として分割手続き

信託契約に従い即時給付

相続税申告

対応しない

対応しない

メリット

遺言書の確実な執行

お金をすぐ使える・給付方法が柔軟

 

遺言代用信託の最大のメリット

遺言代用信託の最も大きなメリットは、口座凍結の影響を受けずに相続人がすぐに資金を受け取れる点 です。

 

通常、被相続人が亡くなると銀行口座は凍結され、葬儀費用の支払いや緊急の出費が難しくなることがあります。しかし、遺言代用信託で相続人を指定しておけば、口座凍結とは無関係に相続人へ資金が支払われます。

  • 受託者:被相続人(契約者)
  • 信託者:銀行・信託会社
  • 預け入れ額:一般的に200万円~

また、一括ではなく毎月決まった金額を支給する設定も可能で、生前の資産管理方針に沿った柔軟な給付設計ができます。

 

遺言代用信託の注意点

遺言代用信託は便利な制度ですが、次の点に注意が必要です。

  • 扱える財産は 現金のみ
  • 不動産・株式などは信託の対象外
  • 相続税の申告は自分で行う必要がある
  • 信託会社の手数料が発生する

したがって、他の財産が多い場合は遺言信託や遺言書との併用が必要 になります。

 

まとめ

遺言代用信託は「葬儀費用などをすぐ支払いたい」など、相続発生直後の資金確保に非常に有効です。一方、遺言信託遺言書の作成から執行までを専門家に任せられるため、遺産分割全体の安心につながります。両者の特徴を理解し、状況に応じて適切な信託サービスを選びましょう。

 

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