ペットは飼い主にとって大切な存在です。しかし、万が一のことがあった場合、ペットは「物」として扱われ、相続の対象とみなされる傾向があるため注意しなければなりません。もし相続放棄してしまったら、ペットはどうなってしまうのでしょうか。

【この記事の要点】

  • 財産的価値を持つペットは相続財産(物)
  • 安易なペットの相続放棄を防ぐ法律・条令
  • 飼い主の死後もペット飼育を維持するための方法
  • 死後事務委任契約の活用

 

ここでは、ペットを相続放棄されないための生前対策について説明していきます。相続では、ペットに財産としての金銭的価値があるかどうかも重要なポイントになりますので、その点についても注意してみていきましょう。

 

相続においてペットは「物(相続財産)」

冒頭で述べたとおり、相続においてペットは物として扱われます。したがって、単純承認してペットを引き取るか相続放棄してペットを手放すか、といういずれかの選択をしなければなりません。しかし、被相続人が飼っていたペットが普通の犬や猫などか、あるいは価値のある動物・昆虫などかによっても、見方や判断は変わってきます。

 

相続財産として扱われるのは財産的価値を持つペット

相続とは、被相続人の資産や借金などの財産を引き継ぐことを意味していますので、対象となる財産にはプラスもしくはマイナスの金銭的価値があることが前提になります。被相続人が生前飼っていたペットが、市場価値の高い動物や昆虫であった場合は、相続財産として数え遺産分割協議の対象に加える必要があるでしょう

 

「財産的価値」がないペットは形見分けとして引き取ることも可能

一般的なペットとして思い浮かぶのは、犬や猫、鳥や観賞魚などになってくるでしょう。これらの動物は、その飼育負担に対して財産的価値が低いことも多く、遺産分割協議の対象外とすることも可能なようです。この場合、形見分けとしていずれかの相続人がペットを引き取ることもできますし、そのことをもって遺産の相続に影響を与えることはないでしょう。

 

ペットを相続放棄するリスクに注意

ペットはその財産的価値の有無によって、遺産として扱われるかどうかが決まるとされています。犬や猫など一般的なペットの場合、遺産として扱われるケースはあまりないようですが、だからといってその飼育を放棄することは決してお勧めできません。これは、財産的価値を持つペットを相続放棄するケースにも当てはまります。

 

動物管理愛護法と北海道動物愛護管理条例

種類が何であれ生き物であるペットの飼育を放棄することは、動物管理愛護法および北海道動物愛護管理条例に違反します。特に北海道動物愛護管理条例では、道民に対し「動物の愛護に努めること」などを責務とし、また「動物の適正な取り扱い」として「動物は最後まで責任をもって飼育すること」などを定めています。

 

北海道動物愛護管理条例ではさらに、やむを得ず動物を飼育できなくなったときは責任を持って新たな飼い主を探し、どうしても見つからない場合に限り道立保健所で引き取るものとしています。いずれにしても、安易な飼育放棄は認められていませんので、翻って考えれば軽々しくペットの相続放棄を選択することはできない、という見方もできるでしょう。

 

死後のペット飼育環境を守るための生前対策

もし、飼い主である自分がペットについて何も対策しないまま死を迎えてしまった場合、遺されたペットをめぐる飼育環境が激変してしまう可能性があります。相続人の誰かが好意的にペットを引き取ってくれればいいですが、誰も手を挙げないリスクも考えられます。飼い主がペットについてしっかりと生前対策を行わないと、飼い主の死後もペットが安心して暮らせる環境を整えることができません

 

そこで検討したいのが、負担付遺贈負担付死因贈与ペット信託という方法です。

 

負担付遺贈

被相続人が遺言をもって相続人あるいは第三者に対し財産を譲ることを遺贈といいます。ペットについても遺贈の仕組みを利用することができますので、たとえば「これだけの財産を譲るのでペットの飼育を任せたい」と遺言で指定すればいいのです。

 

ただし、生前に受遺者との間でよく相談していなかった場合、遺言確認時点で受遺者は自分がペットの遺贈を受けることを初めて知ることになりますので、混乱が起きる可能性も否めません。できるだけ生前に話し合いペット遺贈について了解を得ておく方が、受遺者にとってもペットにとっても安心できることでしょう。

 

負担付死因贈与

「ペットの飼育を任せること」を法律上の「負担」として考え、贈与者と受贈者が「財産を渡す代わりに贈与者死後のペット飼育を受贈者に任せる」契約を結ぶ方法もあります。これを負担付死因贈与といいます。自らの死後のペット飼育を任せる相手を選ぶことになりますので、受贈者の選定は慎重に行わなければなりません。

 

ペット信託

ペット仲間やペット管理業者を相手として、飼い主の死後のペット飼育を任せる「信託契約」を結ぶこともできます。これをペット信託といい、委託者(飼い主)・受託者(飼育費用の管理者)・受益者(ペット飼育者)が契約を結ぶことで成立します。

 

飼育費用の管理方法や詳細なペット飼育条件などを取り決める必要があり、さらに信頼できる相手と契約しなければなりませんので、検討は慎重に進める必要が出てきます。

 

当法人が提案する「ペット条項付き死後事務委任契約」

当法人が提案する方法の1つとして「ペット条項付き死後事務委任契約」があります。死後事務委任契約とは、委任者の死後に発生するさまざまな事務手続きの遂行を受任者に任せるためのものですが、この契約にペット条項を加えることで、死後のペット飼育に関する不安材料が払しょくされる可能性があります。

 

たとえば、飼い主死亡後のペット飼育について考えたとき、次のようなニーズに気付くかもしれません。

  • 死後事務委任契約にペット条項を盛り込みたい
  • 適切な受任者の選び方を知りたい
  • 死後事務委任契約で実現できる事柄を知りたい

このような疑問や不安をお持ちの方からのご相談も承ります。基本的には「死後事務委任契約」の仕組みを理解していただき、そこに「ペットに関連する条項」をどう加えるかを明確化する作業になりますので、ペットのための生前対策として検討されるといいでしょう。当法人が提案するペット条項例として、以下のような文面も参考にしてみてください

 

1. 死後におけるペットの飼育事務の委任契約

委任者 佐藤花子(以下、「甲」という。)及び受任者 鈴木菊子(以下、「乙」という。)は、甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する。

第1条 死後事務委任の内容

 甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬ジョンの飼育事務を委託し乙はこれを受託した。

2 乙は、甲の死後、甲の愛犬ジョンを乙の自宅において、その生涯にわたり、誠意をもって飼育しなければならない。

第2条 飼育費用

 甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金50万円を乙に預託し、乙はこれを受領した。

第3条 事務委任の報酬

 甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金50万円を支払い、乙はこれを受領した。

 

まとめ

相続においてペットは「物」として扱われますが、生き物であることから簡単に相続したり相続放棄したりすることはできません。ペットの将来を考え、きちんと世話ができるかどうかを判断したうえで、ペットにとって望ましいと思われる選択をしましょう

 

飼い主については、自分の死後のペット飼育環境を維持できるよう、きちんと生前対策を行うことをお勧めします。遺言書や死後事務委任契約などを活用したり、生前からペット飼育の受任者をじっくり選定したりすることが大切です。

 

実際の遺言書作成や死後事務委任契約書の作成、またどのような条項を盛り込むべきかなど、対応方法に関しては当行政書士法人の無料相談をぜひご利用ください。

 

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