認知症になると預貯金は引き出せなくなる

家族信託は、高齢の親が認知症になった場合に発生する「預貯金の凍結リスク」を防ぐために非常に有効な制度です。たとえ子であっても、親が判断能力を失えば銀行は預金を払い戻しません。そのため、親の財産を本人の生活費や医療費に使いたくても、事実上利用できなくなります。

成年後見制度では柔軟な財産管理ができない

これに対処する事後的な方法は成年後見制度のみですが、

  • 希望しない専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選任される可能性
  • 毎月の後見人報酬が発生する
  • 家族がこれまで通り柔軟に財産管理できない

といったデメリットがあり、実務上は家族の負担が大きくなるケースも少なくありません。

金銭のみを信託財産とする家族信託の基本形

そこで、生前対策として有効なのが「金銭のみを対象とする家族信託契約書の作成」です。

親(委託者)が元気なうちに、子(受託者)へ金銭の管理を託すことで、親の判断能力が低下しても受託者が継続して本人の生活費・介護費・医療費の支払いを行えるようになります。

信託契約書を作る際には、以下の点を明確にすることが重要です。

  • 信託の目的(認知症による資産凍結の回避など)を具体的に書く

  • 受託者の権限(支払い・管理・運用の範囲)を明確に定義する

  • 受益者は通常、委託者本人とする

  • 信託口座を開設して信託財産を明確化する

  • 専門家に相談し、法的に有効な内容で作成することが望ましい

金銭のみの家族信託は手続きも比較的シンプルで、認知症対策として最も取り入れやすい生前対策のひとつです。

 

金銭のみの家族信託契約書の例

令和  年第   号

信託契約公正証書

 本公証人は、委託者●●●●(以下「甲」という。)と受託者 ●●●●(以下「乙」という。)の依頼を受けて、双方の述べる契約の内容を聞き、その趣旨を書き取ってこの証書を作成する。

(本契約の趣旨)

第1条 甲と乙は、甲が乙に対して第3条記載の財産(以下「本件信託財産」という。)を信託し、乙が信託を受けた本件信託財産を第2条に掲げる目的(以下「本件信託の目的」という。)に従い管理し、かつ、本件信託の目的を達成するために必要な行為をなすべき旨の契約を締結する(以下「本契約」又は「本信託」という。)。

(信託の目的)

第2条 本信託は、乙が本件信託財産の管理することにより、甲の生涯の生活を支援することを目的とする。

(信託財産)

第3条 本信託の信託財産は、別紙信託財産目録記載の金融機関に預託している金銭のうちの金●●●●万円(以下「信託金銭」という。)とし、甲は、乙に対し、本信託開始日に、信託金銭を引き渡すものとする。

(信託財産の追加)

第4条 甲は、その有する財産(本信託の信託財産を除く。)を、乙の同意を得て、信託財産の中に組み入れることができる。

(委託者及び受益者等)

第5条 本信託の委託者兼受益者たる甲は、次の者である。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

氏名 ●●●●(昭和●●年●月●日生)

2 委託者の地位は、甲の死亡によって相続人に承継されない。

3 甲は、本信託の受益権を譲渡し又は質入れすることはできない。

(受託者)

第6条 本信託の受託者たる乙は、次の者である。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

氏名 ●●●●(昭和●●年●月●日生)

(信託金銭の管理・運用)

第7条 信託金銭は、信託期間中、以下の信託専用口座で管理運用するものとする。

金融機関名:●●●●銀行

支店名:札幌支店

預金種類:普通預金

口座番号:●●●●●●●

名義人: ●●●●

2 乙は、信託事務の処理に必要な費用、甲の生活費、医療費その他本信託の目的を達成するために必要な費用を、前項の信託金銭から支出する。

(注意義務)

第8条 乙は、信託財産の管理、処分その他の信託事務について、自己の財産に対するのと同一の注意をもって処理しなければならない。

(分別管理義務)

第9条 乙は、信託金銭について、乙の固有財産とを外形上区別することができる状態で保管する。

(信託事務処理の第三者への委託)

第10条 乙は、信託事務の処理を第三者に委託することができる。ただし、本信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

2 前項の規定により、信託事務の処理を第三者に委託したときは、乙は、当該第三者に対し、本信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(信託費用の償還)

第11条 乙は、甲から信託事務処理に係る費用の償還又は前払を受けることができる。

(信託報酬)

第12条 乙の本信託における信託報酬は、無報酬とする。

(信託の計算等)

第13条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、信託開始日から令和2年12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。

2 乙は、前項の計算期日に信託の計算を行い、信託財産の状況に関する報告書及び信託計算書を作成し、乙に提出しなければならない。

(信託の変更)

第14条 本信託は、甲及び乙の合意によって信託の変更をすることができる。

(信託の終了)

第15条 本信託は、甲の死亡により終了するものとする。

 (信託終了時の帰属権利者)

第16条 本信託が終了した場合における帰属権利者は乙とする。

嘱託人の住所、職業、氏名、年齢その他公証人法第36条による本旨外の事項は、以下のとおりである。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無 職

委託者甲   ●●●●

昭和●●年●月●日生

札幌市中央区大通西11丁目4番地

行政書士

上記甲代理人        千  田  大  輔

昭和56年1月26日生

上記代理人は、本公証人が氏名を知り面識がある。

同代理人の提出した委任状は認証がないから、本人の印鑑証明書の提出によりその真正を証明させた。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

会社員

受託者乙   ●●●●

昭和●●年●月●日生

受託者乙は、印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

 この証書は、令和2年●月●日、●において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し、本公証人と共に以下に署名押印する。

              氏名  ●●●●

              氏名  ●●●●              

札幌市中央区大通西11丁目4番地

札幌法務局所属

公証人

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