終身保険での相続税対策とは
平成27年の相続税改正により基礎控除が大幅に縮小され、一般家庭でも相続税が発生しやすくなりました。その対策として生命保険、とくに死亡保障が一生続く終身保険を活用する方法には多くのメリットがあります。
終身保険で相続税を軽減できる理由
相続対策として終身保険を活用する場合、以下のメリットを得ることができるでしょう。
死亡保険金に非課税限度額がある
終身保険を活用する最大のメリットは、死亡保険金に「非課税限度枠」があることです。
- 法定相続人1人につき 500万円まで非課税
- 例えば相続人が3人なら 1,500万円まで非課税
現金のままでは全額が相続税対象になるのに対し、終身保険を利用すると大きく節税できます。
遺産分割トラブルを避けられる
相続では、現金や不動産の取り分を巡って争いが起きがちですが、死亡保険金は受取人固有の財産です。
- 遺産分割協議の対象外
- 受取人を指定すれば、確実にその人へ財産を渡せる
- 特定の相続人に多く渡したい場合にも有効
相続争いを防ぐためにも非常に有効な手段です。
納税資金の現金不足リスクを解消できる
相続税は相続開始を知った日から10か月以内に申告と納税を済ませることとなっています。期間内に申告、納税できなかった場合には、加算税・滞納税の対象になるため注意が必要です。
不動産中心の相続では、すぐに売却できず現金が不足するケースが多く見られます。しかし終身保険なら、
- 書類を揃えれば 約1週間程度で保険金を受取可能
- 納税資金の確保が容易
- 滞納による加算税リスクを防げる
といったメリットがあります。
終身保険は貯蓄性が高く生前贈与代わりにもなる
終身保険では、死亡保障が一生涯続くうえ、保険料は掛け捨てではなくきちんと貯まっていくことが特徴です。保険料を毎月または年払い、資金があれば一括払いで支払うことができ、貯蓄性が十分あるので、生前贈与として相続人に現金を渡して使われてしまう心配がある場合でも、この終身保険を相続税対策として活用することができます。
終身保険は受取人設定と解約返戻金に注意
終身保険に加入する際に注意することとして、死亡保険金受取人の名義を契約者の名前ではなく、必ず相続人の名義にすることです。また解約返戻金は「解約」なので、非課税枠の利用はできないので注意が必要です。
まとめ
終身保険は非課税枠の活用・納税資金の確保・争族防止に有効な相続対策です。受取人設定などの注意点を守れば、現金より有利に財産を残せます。早めに仕組みを整えることが重要です。










