へソクリは相続税の課税対象か
夫が死亡した際、妻が自分の名義で貯めていたへソクリ。「自分が節約して貯めたお金だから自分の財産」と思いがちですが、税務上は相続税の課税対象になるケースが非常に多いです。
その理由は、へソクリの財源が夫の収入であるという点にあり、税務署は夫の財産と判断するからです。妻名義の口座にヘソクリが預金されていても、夫の収入で貯めたものであれば「名義預金」とみなされ、相続財産に加算されます。
へソクリに対する税務署の判断
税務署は次の2点を重視してヘソクリが個人資産か相続財産かを判断します。
① 財源(お金の出どころ)
- 夫の給料・賞与 → 夫の財産
- 妻のパート収入 → 妻の財産
- 妻の親からの相続 → 妻の財産
- 結婚前からの預金 → 妻の財産
へソクリが夫の収入から生まれた場合、税務上は100%夫の財産です。
② 管理・支配(誰が通帳を管理しているか)
通帳を妻が管理していたとしても、財源が夫なら夫の財産として扱われるのが原則です。そのため、「妻の努力で節約して作ったへソクリだから妻のもの」という主張は残念ながら通りません。
妻の固有財産として認められるのは何か
以下は「妻の財産」になります。
- 結婚前の預金
- 妻が働いて得た給与
- 妻が相続・贈与で得た財産
これらは名義預金にならず、相続税の課税対象にもなりません。
共働き夫婦の間で作られたヘソクリは判断が難しい
共働き夫婦では、預金の中に夫の収入と妻の収入が混ざり合うケースが多く、名義預金かどうかの判断が非常に難しいです。生活費の負担割合や入金履歴によっては、税務署から名義預金として指摘され、追徴課税となることもあります。
迷う場合は、早めに税理士へ相談することが重要です。
まとめ
へソクリは原資次第で相続税の対象になるということがわかりました。
妻名義でも、原資が夫なら夫の財産とみなされ相続税の課税対象になりますし、専業主婦の場合は特に名義預金と判断されやすい傾向があります。
一方、共働き夫婦のヘソクリ預金は夫婦の収入が混在しやすいため注意が必要です。
相続税対策には、財源の明確化と専門家への相談が必要になってくるでしょう。「妻のへソクリだから大丈夫」と思っていると、相続後に莫大な追徴税を受ける可能性があります。相続税リスクを避けるためにも、早めの整理と対策が不可欠です。










