行政書士・税理士・司法書士との信託案件打ち合わせ

弊社行政書士が、税理士さん、司法書士さんとユニットを組んで、信託案件の打ち合わせをしてきました。

 

主な保有資産が不動産であり、高齢の本人にもしものことがあったとき、又は、本人が認知症になってしまった場合に備え、本人が面倒を見ている親族のその後の生活に不安があるのであれば、民事信託の利用が考えられます。

 

家族信託のスキームの考え方

この場合、一つのスキームとしては、

  • 本人を委託者
  • 受託者を現役世代の子供
  • 受益者を本人(自益信託)

以上のように設定し、本人が死亡しても信託契約を終了させず、受益者連続で生活に不安がある親族を二次的な受益者に設定すれば、委託者の意思のもと、受託者は継続して2人の受益者の保護を図ることができます。

 

本人死亡時・認知症発症時でも信託財産の換価が可能

 本人は自分が死んでも、信託財産を使って二次的受益者の面倒を受託者に見てもらえますし、本人が認知症になっても、受託者において信託財産(ここでは不動産)の換価をして、その金銭で本人及び二次的受益者の保護を図ることができます。

 

後見制度と比較して家族信託の有用性がメリットに

 信託を使わずの後見制度利用では、本人の不動産の売買において裁判所の許可が必要だったり、そもそも後見を使うこと自体面倒だったり、金銭的な負担や事務負担がかなり伴うと思いますので、信託の利用が今後より必要になってくると思います。

 

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