特定の相続人へ財産を渡したくない場合、自分がまだ元気なうち(生前)に「推定相続人の廃除」を家庭裁判所に申立てることができます。ただし、厳格な要件があり、認められる事例は非常に少ないため、遺言・家族信託など他の生前対策との併用が不可欠です。
相続廃除(推定相続人の廃除)とは
相続廃除とは、被相続人が生前に「特定の相続人にだけは相続させたくない」と考えた場合に、その相続権を法的に奪う制度です。民法上は「推定相続人の廃除」と呼ばれ、家庭裁判所の審判で認められたときのみ効力を持ちます。
生前に相続廃除できる条件
廃除は非常に強力な制度のため、認められる要件は限定されています。
家庭裁判所が認める典型的な理由
- 虐待(暴力・暴言・経済的虐待を含む)
- 重大な侮辱(人格否定・社会生活を脅かす行為など)
- 著しい非行(犯罪行為、浪費、反社会的行為)
- 財産侵害行為(被相続人の名義で借金・勝手に財産処分)
- 婚姻・養子縁組を継続しがたい事情(配偶者・養子の場合)
※あくまで「著しい」「重大な」行為が必要で、軽微な不仲や家庭内トラブルでは認められません。
廃除が認められるハードルは極めて高い
家庭裁判所では、以下の点を厳しく審査します。
- 証拠(診断書、暴力の記録、警察介入など)の提出
- 虐待行為の継続性・深刻性
- 被相続人がなぜ廃除を求めるのかの合理性
証拠が不十分、感情的な理由、家族間トラブル程度では廃除はほぼ認められません。
また、遺言だけでは廃除は成立せず、遺留分を請求されればこれに応えなければなりません。
相続廃除が認められても「代襲相続」は残る
相続廃除が認められたとしても、被廃除者の子や孫は相続権を失いません。たとえば、親が生前に長男を廃除しても、長男の子(親の孫)が代襲相続人となり相続権は残ります。
つまり、完全に血縁から財産を排除することは困難であるともいえます。
生前に相続廃除したいときの手続き方法
まだ自分が元気なうちに、特定の人物を相続廃除したい場合、以下の手続きを行う必要があります。
相続廃除の手続き
被相続人が生前に、家庭裁判所へ「推定相続人廃除の審判」を申立てます。
申立てできる人物
申立てできるのは、被相続人本人か遺言執行者(遺言で廃除の意思表示をした場合)になります。
申立ての必要書類
- 申立書
- 廃除理由の証拠(録音・診断書・警察記録など)
- 被廃除者の戸籍書類
審判には数ヶ月〜1年かかることもあります。
相続廃除が難しい場合の生前対策
元気なうち(生前)の相続廃除手続きが認められなかった場合、以下のような手段を実施することによって対策してみましょう。
遺言で相続分を最小限にする
当人の相続分を完全になくすことはできませんが、遺言で相続分を少なく指定することはできます。ただし、遺留分に注意が必要です。
家族信託で財産管理権を他の家族へ移す
家族信託の仕組みを活用し、財産を信託財産に移行することで、相続廃除したい人物が介入しにくくなります。
生前贈与で財産を早期に移す
贈与税の対策が必要ですが、生前贈与した分、所有財産を減らすことができます。実際の相続でも各相続人の取り分が減ることになるので、間接的な効果が期待できるかもしれません。
ただし、相続開始前の一定年数以内の生前贈与は持ち戻し認定されますので、慎重な計画が求められます。
まとめ
特定の相続人を生前に相続廃除したい場合は、「推定相続人の廃除」を家庭裁判所に申立てる必要があります。ただし、申立てが認められるためには、当人が虐待・侮辱・著しい非行などを行った、という事実と証拠が不可欠であり、実際には要件が非常に厳しいとされています。
実務上は、家族信託・遺言・生前贈与を併用して、対象人物に引き継がれる財産額をどう調整するかを考えた方が現実的だといえそうです。










