相続税には、一定の条件を満たすことで税額を減らせる6つの控除制度があります。これらを知らずに申告すると、本来より多くの税を支払ってしまうことになるため、事前に内容を理解して適切に活用することが重要です。
相続税の税額控除とは
相続税の税額控除とは、「一定の事情を考慮して相続税の負担を補う制度」のことです。ここでは、相続税で利用できる6つの控除について解説していきます。
【1】贈与税額控除
生前贈与で贈与税を支払っていた相続人が、同じ財産に対して相続税まで課されるのは二重課税になります。そのような矛盾を解消するための、生前に支払った贈与税額を相続税から控除できる仕組みが贈与税額控除です。
ポイント
- 生前贈与で支払った贈与税がある場合、相続税から差し引かれる
- 同じ財産への二重課税を防ぐ目的
【2】配偶者控除
配偶者が取得した遺産額が、「1億6,000万円まで」または「法定相続分(1/2)まで」のうち、いずれか多い方の金額までは相続税が非課税になります。
ポイント
- 相続税対策として最も強力な控除
- 配偶者の今後の生活を守るための制度
【3】未成年者控除
相続開始時点で20歳未満の相続人が対象です。「20歳に達するまでの年数 ×10万円」が相続税から控除されます。
たとえば、15歳で相続した場合、20歳に達するまでの5年間分で50万円控除されることになります。
【4】障害者控除
85歳未満の障害者が相続した場合、以下の金額が控除されます。
- 障害者:1年につき10万円
- 特別障害者:1年につき20万円
ポイント
- 年齢計算は「85歳になるまでの年数」
【5】相次相続控除
一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合、短期間のうちに相続税の負担が大きくなりすぎるため、数字相続控除が認められます。
ポイント
- 一度目の相続で支払った税額に応じて控除される
- 高齢の親族が続けて亡くなった場合などに適用
【6】外国税額控除
海外に財産がある場合、外国で相続税が課されることがあります。その際、日本でも相続税を課すと二重課税になるため、外国で支払った税額の一部が控除されます。
ポイント
- 海外資産がある相続の場合に必須の制度
- 二重課税防止の国際的な仕組み
まとめ
相続税の負担は、今回紹介した6つの控除を活用することで大きく軽減できます。ただし、控除の適用には要件があり、計算も複雑です。専門家に相談しながら適切に手続きすることで、無駄な税負担を避けられます。
当事務所では税理士・司法書士と連携し、相続税の申告・控除適用・生前対策まで総合的にサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。










