認知症の親の世話をするためには必ずお金が必要になります。医療費や生活費、介護費用などを工面するために、できれば認知症の親の口座からお金をおろしたいと考える人も多いでしょう。しかし、もし本人が認知症であることが銀行にばれたらどうなるか、といった不安も同時に抱えているはずです。
【この記事の要点】
- 口座凍結が及ぼす影響
- 銀行が口座凍結する際の判断基準
- 凍結解除には成年後見人の利用が必須
- 備えておきたい生前対策(家族信託・任意後見・生前贈与)
ここでは、親が認知症であることが銀行にばれるリスクと生前対策について説明していきます。本人が認知症であることを銀行が把握すれば、親の口座は凍結状態となるおそれがありますので、いざというときに慌てない心構えが大切です。
認知症と判断されることによる口座凍結のリスク
たとえば親が認知症であることを銀行が知った場合、その口座は凍結されてお金をおろすことができなくなってしまいます。口座凍結により起こりうる影響として、次のことが考えられるでしょう。
【凍結により起こりうる影響】
- 親の口座からお金を引き出したり入金したりできなくなる
- 定期預金を解約できなくなる
- 有価証券の取り引きなどができなくなる(証券口座) など
認知症の親の世話あるいは介護をするためには、ある程度の資金が必要ですが、親の財産を利用することができなくなった場合、すべての費用を子などが負担しなければならなくなります。これは子ら親族にとって大変大きい負担となるでしょう。
口座を凍結する際の銀行側の判断基準とは
銀行側は、本人の判断能力低下を重要なポイントと考えているようです。たとえば、本人が自分の意思で銀行窓口に来る・自分の名前や生年月日などを伝える・正しく署名ができる、といった基本的な手続きができるかどうかが重要になります。
したがって、親が認知症であることを銀行側が知ったときや本人が認知症と思われるような行動を銀行でとったとき、銀行側は口座凍結に向けて確認を進めていくでしょう。具体的には次のようなシチュエーションなどが該当しそうです。
- 手続きの際、本人が自分の名前や生年月日を間違った
- 本人が多額の現金をおろすなどの行為をした
- 家族から銀行に対し「親の口座からお金を引き出したい」旨の相談があった
- 本人と銀行の話がかみ合わない など
このようなことがあった場合、銀行側は本人の認知症を疑い、口座凍結の措置を取る可能性が出てきます。
銀行口座を凍結されたときは成年後見制度の利用を
もし、認知症を疑われて親の口座が凍結されてしまったら、成年後見制度を利用して凍結解除するしかありません。認知症など判断能力の低下が顕著な本人に成年後見人をつけて、身上監護や法的手続きを任せるのです。
親の認知症に備えるための生前対策
親が認知症になり判断能力を著しく欠いてしまった場合、口座凍結などさまざまな面で大きな制約を受けることになってしまいます。特に親の財産管理・入出金などが口座凍結で制限されないよう、親自身が生前から備えておくことがとても大切です。
家族信託契約を利用する
財産を所有する人は、自らの老後や介護に備え、信頼できる家族や親族に財産の管理や処分、運用を任せる家族信託契約(公正証書)を締結しておくことができます。たとえば、親が財産を持っており、自らの将来のために財産管理を子に任せようとする場合、家族信託契約の当事者は次の通りとなります。
【家族信託の当事者】
委託者:親(信託財産の管理を任せる者)
受託者:子(信託財産の管理を引き受ける者)
受益者:親(信託財産から利益を得る者)
指定された財産が信託財産となる
家族信託契約上、委託者である親の財産は「信託財産」として扱われ、信託口口座で管理されます。信託財産は通常の財産とは別扱いになり、受託者が管理することになりますので、委託者である親が認知症になったとしても信託口口座は凍結されることはありません。契約で取り決めたとおり、受託者である子によって生活費や医療・介護費用を確保することができます。
委託者は契約者本人となる
信託財産の管理を他者に任せる委託者には、認知症に備える本人を設定します。
受託者を指定して信託財産の管理を任せる
委託者のために信託財産の管理を行う受託者には、家族などの信頼のおける人を設定します。
また、受託者が信託財産を適切に管理しているか監督してほしい場合は、別途、信託監督人を設定します。一般的には、法律の専門家に依頼して「信託監督人」となってもらいます。
信託財産による利益を得る受益者を設定する
受託者が管理する信託財産から利益を受ける受益者には本人を、本人が亡くなった後に利益を受ける第二受益者には配偶者を設定します。本人と配偶者の両方が亡くなるなどして信託が終了したときに信託財産の清算を受ける帰属権利者には、受託者など特に資産を残したい人を設定します。
任意後見契約を利用する
親本人の判断能力が十分であるうちに、信頼できる相手を後見人に指定して財産管理を任せることができます。これを任意後見契約といいますが、成年後見制度とは違い、親本人が最も信頼を寄せる人物を自由に選び後見人を依頼することが可能です。
親の財産を管理する
任意後見契約は公正証書として作成されなければならず、委託者である親が認知症などにより判断能力を著しく欠いた状態になったときには、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立て、任意後見契約を発効させます。任意後見人は、契約で取り決めた範囲内で親名義の財産を管理しますので、銀行に届け出を行い親のために親名義の口座を使い続けることができます。
親が認知症になった後に新規契約締結できない
ただし、すでに述べたとおり、親の判断能力がまだ正常であるうちに任意後見契約を締結しておく必要がありますので、認知症になってからではこのしくみを利用することはできません。親がまだ元気であるうちに家族・親族内で先のことをよく話し合い、親に何かあってもその生活や医療・介護環境が守られるよう、準備を整えることがとても大切です。
生前贈与を利用する
生きているうちに預貯金や不動産等の財産を家族に贈与することを、生前贈与といいます。親自身の将来の備えであることを踏まえれば、信頼できる人物として家族だけではなく血縁関係のない知人などを受贈者とすることもできます。
年間110万円の非課税枠を活用する
認知症になる前に、生前贈与によって財産を受贈者に渡しておけば、口座凍結による影響を最小限に抑えることができるでしょう。年間110万円までの贈与であれば贈与税は非課税となる点にも注目です。
生前贈与の注意点を確認する
ただし、生前贈与を選択する場合は以下の点に注意が必要です。
- 受贈者に贈与税がかかる可能性がある(金額が大きい場合や定期贈与とみなされた場合など)
- 相続開始前3年以内の贈与については相続税が課税される
- 契約書がなく(相手に知らせておらず)生前贈与が成立していないとみなされる場合がある
- 贈与契約書を都度作成しなかった場合などは始めから大金を贈与する意図があったとみなされ贈与税がかかる可能性がある
注意点に気を付け生前贈与のしくみを上手に活用できれば、生前贈与は親の将来を守るための効果的な対策になるでしょう。できるだけ、生前対策に詳しい専門家に相談しながら生前贈与の準備を進めることが大切です。
まとめ
口座凍結時点ですでに認知症の症状が進行していた場合、凍結解除の手続きを行うには成年後見人をつけるほか策はありません。大切なのは、そのような状況にならないための生前対策をいかに行っておくかということになってきます。親が認知症になっても、その生活や医療・介護などについて金銭的問題を抱えることなく対応するには、できるだけ早い時点から備えを講じておくことがとても重要なのです。
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