近年、老後の財産管理や認知症対策として「家族信託」を選ぶ人が増えています。しかしその一方で、「契約内容が不完全で使えなかった」「家族間トラブルに発展した」「作ったのに全く機能しなかった」など、失敗例・後悔事例も多く報告されています。

 

ここでは、家族信託のメリットとともに、後悔につながる落とし穴と失敗を避けるための重要ポイントについて説明していきます。

 

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産の所有者)が老後や介護に備えて財産の管理・運用を受託者(家族など信頼できる人)に任せる契約です。

 

家族信託は次の3者を中心に構成されます。

  • 委託者(財産を預ける人)
  • 受託者(財産を管理・運用する人)
  • 受益者(財産の利益を受け取る人)

 

たとえば、認知症により判断能力が低下した場合、銀行口座が凍結されたり不動産売却ができなくなったりしますが、家族信託を設定しておくことで、受託者が委託者の代わりに財産を管理できるようになります。

 

家族信託のメリット

家族信託を活用することによるメリットについて整理してみましょう。

 

1)認知症対策として最も柔軟

判断能力が低下すると、本人の意思で財産移動ができず、口座凍結・不動産売却不可などの問題が起こります。

 

家族信託なら、受託者が代わりに財産を使用して、介護費用の支払いや高齢者施設入居費用の捻出、空き家の売却などの資産整理などの対応が可能です。

 

2)二次・三次相続まで承継先を指定可能

遺言書では一次相続までしか指定できませんが、家族信託では 孫・ひ孫まで承継順を決められる「受益者連続型信託」が利用できます。

 

後悔につながる家族信託のデメリット・失敗例

メリットが明確である一方、家族信託の活用をデメリットあるいは失敗と捉え、後悔の念を抱くケースもあります。具体的には次のようなケースが該当します。

 

1)家族間トラブルが発生するケース

家族信託は当事者の合意だけで成立しますが、「受託者だけが財産を管理する」点に、家族・親族が不満を抱くことがあります。遺言とは異なり、信託財産は遺産分割協議の対象にならず、委託者死亡後も受託者が管理するため、不公平感が生まれやすいのです。

 

2)自己作成した契約書が無効になる危険

家族信託契約書は自由度が高い反面、信託法・相続法の理解がないと次のような不備が発生します。

  • 「受託者の権限」を正しく規定しておらず不動産売却ができない
  • 税務的に不利な内容になっている
  • 信託監督人を置かず管理が不透明
  • 受益者連続の内容が信託法に違反して無効 など

書籍やネットを参考に自作することは可能ですが、失敗リスクは大きいため専門家のチェックが必須です。

 

家族信託の後悔を防ぐ「必須知識」

柔軟性の高い家族信託を正しく利用し、後悔につながらないようにするためには、法的なルールも知っておく必要があります。

 

11年ルール(信託法第163条)

「家族信託の1年ルール」とは、受託者が不在になり1年間後任が決まらない状態が続いた場合や受託者が受益権をすべて取得してしまった状態が1年続いた場合、信託契約が終了するというものです。

 

230年ルール(信託法第91条)

受益権の承継は一度だけですから、受益者連続型信託は30年以内を基本とし、世代をまたいだ長期承継には注意が必要です。

 

後悔しないために必要な3つの対策

家族信託を正しく活用し後悔にいたらないためにも、以下3つの対策は必ず行うようにしましょう。

 

1)家族会議による事前説明と同意

信託財産は遺言より強い効力を持つため、家族に事前説明を行い、理解と同意を得ることが極めて重要です。

 

2)受託者の選定は慎重に行う

受託者は財産の実質的な管理者です。家族の信頼関係、能力、継続性を十分検討しましょう。

 

3)専門家による契約書チェックを必ず受ける

最も後悔につながりやすいのは「契約書の不備を原因とする失敗」でしょう。信託法・税務・相続実務を理解した専門家のサポートが必須です。

 

まとめ

家族信託は認知症対策・財産承継に非常に有効ですが、仕組みが複雑なため、「メリットだけを見て契約した結果、大きな後悔につながる」という事例が多発しています。

 

後悔しないためには、

  • 家族間の理解
  • 法的知識の確認
  • 専門家のサポート

が不可欠です。

 

弊社では、家族信託と遺言の併用、受託者選定、契約書作成まで、司法書士・税理士と連携したトータルサポートを提供しています。まずは無料相談にて、最適な方法を一緒に検討しましょう。

 

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