ペットを飼っている人にとって、ペットは家族であり唯一無二の存在であるといえます。しかし、飼い主も人間ですから、高齢になり認知症になったり万が一のときが訪れたりすることを想定しておかなければなりません。そこで昨今利用されているのがペットのための家族信託です。

 

ここでは、ペットを守るために家族信託を利用した事例について説明していきます。

 

ペットを守るための家族信託とは

ペットは大切な家族であり、飼い主が認知症になったり入院したり、亡くなったりした後の生活をどう守るかは多くの飼い主にとって大きな不安です。そこで近年利用が増えているのが 「ペットのための家族信託(ペット信託)」 です。

 

家族信託なら、

  • ペットを誰に託すのか
  • 飼育費をどのように支出するか
  • 飼い主の生前〜死後までの飼育体制

をすべて契約で明確にでき、確実な保護が可能になります。

 

飼い主の死後のペット飼育問題

しかし、飼い主が亡くなると、ペットを対象とした家族信託とは別に相続の問題も発生します。相続によりペット用の飼育費まで財産扱いされてしまうと、大切なペットを守りたいという飼い主の本来の願いが叶わなくなってしまいます。

 

このため、家族信託契約を事前に交わすことにより、飼い主がいなくなった場合の委託先や飼育費の出し方などについて、必要な事柄を信託契約にきちんと盛り込んでおくことが大切になってくるでしょう。

 

ペット信託(家族信託)を利用するメリット

万が一に備えてペット信託を利用することで、以下のようなメリットを得ることができます。

 

飼い主が飼育できなくなっても飼育体制を維持できる

認知症・入院・施設入居などで飼育困難になった時、家族信託により第二受益者(=飼育を任せる人)へ飼育を引き継げます。

 

飼育費を信託財産から確実に支払える

飼育費の目的外使用を防ぎ、ペットのためだけに金銭を使う仕組みを作れます。

 

飼い主亡き後のペットの行き先を明確にできる

突然残された場合でも、あらかじめ指定した飼い主候補が確実に引き取れます。

 

委任契約や遺言ではカバーできない部分を補完

  • 委任契約:本人死亡で終了
  • 遺言:確実に飼育してもらえる保証なし

家族信託はこれらの弱点を補強でき、より確実な保護が可能です。

 

ペット信託(家族信託)の設計

家族信託の具体的な設計は以下の通りです。信託財産は現金とし、長男を受託者として管理を任せます。これにより第三者による不正を防ぐ目的があります。もし委託者である男性が認知症などにより判断力低下した場合は、受託者である長男が信託契約に基づいて受益者である男性に金銭を渡していく仕組みを作りました。

 

  • 信託財産:現金
  • 委託者:男性(飼い主)
  • 受託者:長男
  • 信託監督人:行政書士
  • 受益者:男性(飼い主が健在のとき)・飼い主仲間(飼い主が亡くなったとき)
  • 帰属権利者:飼い主仲間

 

まずは男性と長男の間で信託契約を結び、男性は委託者兼受益者として受託者である長男から定期的に金銭を受け取り、飼い犬の飼育費用などに充てます。受益者である男性にもし何事かあった場合に備えて飼い主仲間を第二受益者に指定し、受託者である長男から男性の代わりに金銭を受け取って飼い犬の飼育にあたってもらうようにしました。なお、厚意がベースとなって飼い犬を引き受けてくれる飼い主仲間に対しては、謝礼を含めた金銭の給付を行うことができます。

 

注目しておきたいのが、受託者である長男が財産管理を正しく行うことができるよう、また飼い主仲間への給付をしっかりと実行できるよう、行政書士を信託監督人としておいた点です。これにより不正はできなくなりますし、愛犬への環境整備についても男性が希望するクオリティを維持することが可能になります。

 

まとめ

ペットは自分の家族である、と多くの人は考えています。自分の子供のように愛情を注いでいますから、飼い主である自分にもしものことがあった場合に備えたい気持ちがあるのは当然です。ただし、法的には、動物は「もの」として扱われるため、ペット名義で財産を残すことはできません

 

飼い主の心情を形にすることは法的には難しいのですが、家族信託の仕組みを利用すれば、第三者に飼育を委託する形でペットに財産を残すことができますし、ペットも十分な環境のもとで幸せな時間を過ごしていけるでしょう。当事務所でもペットを対象にした家族信託についてご相談をお受けしていますので、ぜひ一度あなたの不安や悩みをお聞かせください。

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