暦年贈与とは
相続が発生すると、相続財産の金額によっては相続税が発生します。この負担を軽減するための代表的な制度が「暦年贈与」です。
暦年贈与とは、1年間に110万円までであれば贈与税がかからず、生前に財産を移転できる制度のことです。毎年少しずつ財産を移しておくことで、将来の相続税対象額を減らす効果があります。
暦年贈与が相続税対策として有効な理由
贈与を受ける側は、毎年110万円以下の贈与であれば非課税となり、贈与税の負担が生じません。贈与した側は、生前に財産を減らすことができるため、相続時に課税される財産を圧縮できる=相続税を減らせるメリットがあります。
令和5年の改正(令和6年施行)で7年以内の贈与に注意
ただし、や令和5年の改正(令和6年施行)により大きな変更がありました。
対象贈与が「相続開始前3年」から「7年」に延長
これまで「相続開始前3年以内」の贈与が相続税に加算されていましたが、法改正により令和6年1月1日からは、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されることになりました。いわゆる「持ち戻し」の期間が変わったため、従来の相続税対策が通用しなくなったといえます。
「持ち戻し(生前贈与加算)」とは何か
持ち戻し(生前贈与加算)とは、被相続人が死亡する前の一定期間に行った生前贈与を、相続税の計算上「いったん相続財産に戻して(持ち戻して)課税対象に含める仕組み」のことをいいます。生前贈与で財産を減らすことにより相続税の課税対象額も減らし、本来かかるはずの相続税を不当に減らすことを防ぐためのルールとして設けられています。
対象となる生前贈与分
贈与者がいつ死亡したかにより相続税課税対象となる生前贈与財産が決まってきます。法改正は令和5年、施行は令和6年1月1日ですので、次の期間の生前贈与分が対象となります。
- 令和8年12月31日に相続開始した場合:相続開始前3年以内に贈与された財産が対象
- 令和9年1月1日~令和12年12月31日に相談開始した場合:令和6年1月1日以降に贈与された財産が対象
- 令和13年1月1日以降に相続開始した場合:相続開始前7年以内に贈与された財産が対象
孫を除く相続人と受遺者が加算対象
7年加算されるのは、次の相手に贈与した場合です。
- 相続人
- 遺言で財産を受け取る人(受遺者)
孫や子の配偶者など、上記以外への贈与は加算対象外です。ただし、贈与税そのものは別途発生しますので、正しく納めることが求められます。
資産が多い人は暦年贈与だけでは不十分なことも
暦年贈与は効果的な制度ではありますが、資産が多い場合、毎年110万円ずつの贈与では財産が減りにくく節税効果が限定的です。また、贈与税は相続税より税率が高いため、むやみに多額を贈与すると逆に不利になる可能性もあります。
暦年贈与と相続時精算課税制度の比較
暦年課税と並ぶ税のしくみに「相続時精算課税制度」があります。両者の違いを比較してみましょう。
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制度 |
暦年贈与 |
相続時精算課税 |
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非課税枠 |
年110万円 |
2500万円まで |
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贈与時の税金 |
110万円超部分に贈与税 |
2500万円超は一律20% |
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相続時の扱い |
7年間の贈与は加算 |
全額相続税に加算 |
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使いやすさ |
年ごとの小さな贈与に向く |
不動産など大きな贈与向け |
自分の場合どちらが適しているかは、財産額・相続人の数・相続税の発生見込みによって大きく変わります。
まとめ
暦年贈与は相続税対策として有効ですが、令和5年法改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続税に加算されることになったため、以前より慎重な判断が必要になりました。
財産額が多い場合は、暦年贈与の効果が限定的なこともあります。制度のメリット・デメリットを理解し、必要に応じて専門家に相談しながら、最適な相続対策を進めていきましょう。










