家族間の借金は贈与にならないのか?
そもそも、家族間で行われた借金などのお金の貸し借りは贈与ではありません。このため、贈与税はかからないと考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際には、借りているお金であっても贈与だと疑われるケースはあり、結果的に贈与税を支払った事例もあるのです。
家族間の借金でも課税される可能性がある理由
借金には税金がかからないとは言い切れません。
一番多くあるパターンとして考えられるのが、マイホームを買う時の頭金や起業するための資金として親から借金をしたという場合です。または、何らかの理由で親が家族に借入することもあるでしょう。
借金には課税されないと考えがちですが、「贈与である」とみなされて課税されるケースもあるようです。
ここでは、親から借りた借金を例に解説していきます。
無利子の借金は利子分が贈与とみなされる
親から借りたお金に利子が発生した場合、利子の分については贈与とみなされますが、もし利子のない貸し借りだったとしても、以下の理由から利子の分が贈与とみなされます。
通常、金融機関などからお金を借りた場合、利子がつくのは当然の事です。このことから、遅れずに返済していたとしても、また無利子で借入をしていたとしても、発生すべきであった利子分については、贈与だとみなされてしまうのです。
贈与税の基礎控除110万円以内なら非課税
ただし、贈与税には基礎控除額があります。基礎控除額は110万円で、この金額を超えない利子分である場合は課税される事はありません。
【例】
住宅購入資金として1000万円を親から無利子で借りた場合、利子は60万円(1000万円×6%)であるとみなされます。ただし、基礎控除額の範囲内であるため課税されません。
出世払いなど返済条件が曖昧な借金も要注意
また、その他にも、いわゆる「出世払い」で借りたお金についても注意が必要です。この場合、「出世しなければ返済しなくてもいい」とも受け取れることから、贈与と判断される可能性があります。
このように、家族間の貸し借りに対する課税については贈与税の知識が必要ですので、参考にしてみて下さい。










