相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる特例制度です。国税庁の説明では、次の点がポイントになります。
- 贈与額2,500万円までは贈与税が非課税
- 2,500万円を超えた部分は一律20%課税
- 贈与を受けた年の翌年に申告が必要
- 相続発生時には、贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算する
この仕組みにより、まとまった財産を早期に子へ移転できるメリットがある一方、将来の相続税負担を見越した慎重な判断が必要になります。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度を利用するにあたり、得られるメリットについてまとめていきます。
① 最大2,500万円まで贈与税が非課税
通常の贈与税は税率が高く設定され、2,500万円贈与すると約810万円もの贈与税が発生する計算になります。しかし相続時精算課税制度を使えば、2,500万円までは贈与税ゼロで移転可能です。
② 賃貸不動産の贈与は相続税対策として特に有効
贈与後、賃貸収入(家賃)は受贈者のものとなり、相続時に足し戻されるのは不動産本体の価額だけで収益は対象外です。結果として相続税負担を大幅に下げられることがあります。
③ 相続トラブルの予防
生前に財産の引継ぎを済ませておくことで、「誰がどの財産を相続するのか」という争いの予防に有効です。
④ 超えた分の贈与税も最終的に精算される
2,500万円を超えた部分に贈与税を払っていても、相続時に相続税がかからなければその贈与税は全額返還されます。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度にもデメリットがあります。注意しながら制度を活用するようにしましょう。
① 一度選ぶと暦年課税に戻れない
一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻れない、という点が最大のデメリットです。父から相続時精算課税を選択したら、父からの贈与は今後すべてこの制度で申告が必要になります。ただし母・祖父母など他の人からの贈与は、引き続き暦年課税を利用できます。
② 将来の相続税が増える可能性
相続時には、贈与した財産を丸ごと相続財産に加算します。基礎控除を超えると、結果として相続税負担が大きくなるリスクがあります。
③ 物納に使えない
この制度で受けた財産は、相続税の物納に充てることができません。納税資金を別途確保する必要があります。
相続時精算課税制度を使うべきケース・使うべきでないケース
相続時精算課税制度は、使った方がメリットが大きいケースとデメリットが目立つケースに分かれてくるようです。
【使うべきケース】
- 賃貸不動産を早めに子に移して相続税対策したい
- 子に住宅購入資金や開業資金をまとめて渡したい
- 生前に財産整理を進めたい
- すでに2,500万円超のまとまった贈与を予定している
【使うべきでないケース】
- 今後も少額の贈与(年110万円以内)を続ける予定がある
- 贈与者の財産規模が大きく、将来相続税が高額になりそう
- 相続税の納税資金が心配
まとめ
相続時精算課税制度は 2,500万円まで贈与税が非課税になる非常に強力な制度であり、賃貸不動産の贈与や生前の資産移転には大きな効果があります。
一方で、暦年課税に戻れないことや相続税が増える可能性などリスクも大きいため、将来の相続税負担まで見据えて慎重に判断する必要があります。
制度の利用を検討する際は、必ず相続に詳しい専門家へご相談ください。当事務所では税理士と連携し、最適な生前贈与・相続対策をご提案しています。










