相続発生後でもできる相続税対策とは
相続税は被相続人が亡くなった段階で課税が確定しますが、相続後でも税額の見直しや納税方法の工夫により負担を軽減できる場合があります。代表的な対策は次の3つです。
- 対策【1】:土地評価額の見直し
- 対策【2】:納税方法の工夫(延納・物納)
- 対策【3】:申告誤りによる還付請求
対策【1】土地の評価額を見直して相続税を減らす
相続税の多くを占めるのが不動産評価額です。土地評価額は専門家によって差が出ることもあり、同じ土地でも税理士によって評価額が異なることがあります。
評価方法は以下の二つです。
- 路線価方式(市街地)
- 倍率方式(市街地以外)
評価内容に疑問がある場合や、明らかに高すぎると思われる場合は、不動産鑑定士に依頼して適正価格を再評価することで、減額できる可能性があります。
対策【2】納税方法の工夫(延納・物納)
相続税は原則「現金で一括納付」ですが、納税資金の用意が難しい場合は、延納(分割払い)または分納を申請することが可能です。
延納のポイント
- 延納申請書を税務署に提出し、許可を得る必要がある
- 分割払いになるため利子税(延納利子)が発生する
- 不動産の売却が難しいケースに有効
許可には条件があるため、事前に税理士と検討することが重要です。
物納のポイント
どうしても現金が準備できない場合は、不動産等を現物で納める「物納」が認められるケースがあります。ただし、次の点に注意しなければなりません。
- 国が受け取れる品質の不動産であることが条件
- 物納した財産が「相続税額を超える部分」は返金され、課税対象となることがある
物納は審査が厳しく時間もかかるため、専門家のサポートが不可欠です。
対策【3】申告誤りによる還付請求
自分で相続税申告を行った人の中には、本来より高い税額を支払ってしまっているケースが数多くみられます。申告に誤りが見つかった場合は、還付請求することで納めた税金の一部返還を受けられる可能性があります。
還付が受けられる主な例として、以下を挙げることができます。
- 土地評価額を高く申告しすぎた
- 控除の適用漏れ
- 配偶者の税額軽減の計算ミス
- 小規模宅地等の特例の誤適用
相続税は5年間、還付請求(更正の請求)が可能です。税理士に相談士、相続税還付が可能かどうか確認してみるといいでしょう。
まとめ
相続税は「相続発生後だから何もできない」というわけではありません。土地評価額の見直し、納税方法の検討、申告内容の確認などにより、相続後でも相続税負担を軽減できる可能性は十分にあります。
不安がある場合は相続専門の税理士・行政書士に早めに相談し、適切な方法で税金負担を抑えていきましょう。










