家族信託契約を締結するときは、どのような財産であれば信託することができるのかを知っておく必要があります。基本的には、金銭的価値が認められる財産は信託財産とすることができますが、マイナスの財産は除外されます。
【この記事の要点】
- 信託できる財産(現金・不動産・株式など)
- 信託できない財産(預金・債務・条件により農地など)
- 委託者の自宅不動産は信託財産に含める
ここでは、家族信託契約における「信託できる財産」「信託できない財産」について説明していきます。金銭的価値がある財産とは何か、上場株式や農地など信託財産に向かない財産とは何なのか、ある程度具体的に理解しておくことがとても大切です。
信託できる財産
家族信託契約における信託財産は、金銭的価値を有するものが対象になります。現金や不動産などがこれに当たります。
現金
現金は代表的な信託財産の1つです。現金を信託することで、委託者の生活や医療・介護環境を金銭的に支えることができます。
ただし、委託者名義の預貯金は、そのままでは信託財産に含めることができないため注意しましょう。一度、委託者の口座から金銭を引き出したうえで受託者に託し、受託者がこれを信託口口座など専用口座に移すことが必要になってきます。
不動産
土地や建物といった不動産は信託財産とすることができます。収益不動産についてはその管理を受託者に任せることができますし、自宅不動産を信託すれば将来的に売却して施設入所費用にすることも可能です。また、共有不動産がある場合、これを信託財産に含めれば、共有持分の管理権限を受託者に集中させることができるため、共有不動産の取扱いのスムーズ化も期待できるでしょう。
株式
株式などの有価証券も信託することができますが、非上場株や国債が対象となります。
上場株式の場合は、証券会社などにおける対応が追いついていなかったため、信託財産には向かないとされてきました。受託者名義の証券口座(信託口口座)の開設に応じてくれる証券会社がまだ少なかったためです。
近年は対応可能な証券会社も増えているようですが、受託者名義の口座開設は非常に煩雑な手続きであるといわれています。あらかじめ専門家に相談するなどして、上場株式の扱いについて検討しておくことが大切です。
その他
現金や不動産、有価証券のほかにも、次のような財産を信託することができます。
- 宝石
- 骨董品
- 絵画
- 車などの動産
- 金銭債権
- 知的財産権 など
信託できない財産
信託可能なのはプラスの財産に限られるため、債務は対象外となります。また、実務上の手続きが非常に煩雑であることから、預金債権や農地なども信託が難しいとされています。ここでは、代表的な「信託できない財産」を取り上げていきます。
預金債権
信託できない財産の1つとして、預金(預金債権)を挙げることができます。預金は債権という扱いであり、現金そのものではないためです。また多くの場合、金融機関との契約上、預金債権は譲渡することができませんので、委託者名義の預金を信託して受託者名義とすることはかなわない、ということになります。
対策としては、委託者名義の預金を払い戻したうえで受託者名義の信託口口座などに預け入れる、というケースが多いようです。
マイナスの財産(債務)
借金やローン残債などマイナスの財産は信託することができません。
ただし、「債務引受」により債務を移動させることにより、信託財産に含めることが可能になります。債務引受には「併存的債務引受」と「免責的債務引受」があり、家族信託契約において委託者の債務を受託者に信託する場合は、それぞれ以下のような意味を持つことになります。
- 併存的債務引受:委託者と受託者の両方が返済義務を負う
- 免責的債務引受:受託者のみが返済義務を負う
債務引受のしくみを利用するには、債権者である金融機関などに確認をとり了承を得なければなりません。
また、債務引受と同時に、債務を「信託財産責任負担債務」とする契約内容にしておくことも大切です。そうすることにより、受託者が引き受けた債務の返済について、信託財産を原資とすることが可能になるためです(※受託者個人の財産も責任財産となる点に注意)。
農地
農地は、所有権の移転に際して農業委員会の許可を得る必要があります。しかし農地法によれば、信託を理由とする農地の権利移転については不許可とされています。このような場合は、農地転用の許可を得て収益不動産などに換えることにより、元農地であった土地を信託財産に含めることも検討してみましょう。
信託を検討すべき財産
どの財産を信託すべきか、選択はそれぞれの家庭により異なってくるでしょう。傾向としては、生活に直結する不動産などを信託財産に含めることが多いといえます。
委託者が暮らす自宅不動産
高齢の親が委託者、その子が受託者となる信託契約では、委託者が住む自宅を信託財産とするケースがよくみられます。委託者が元気なうちは受託者が自宅を管理するに留め、施設入所などにより委託者が自宅に戻ることがなくなったとき、入所費用あるいは介護費用などを工面するために、1つの選択肢として、信託財産である自宅不動産を受託者が売却することが可能になるためです。
同様に、自宅不動産を信託財産としないまま親が認知症になってしまうと、もともと売却予定であった自宅不動産について売買契約することができなくなってしまいます。そうすると、空き家となった自宅の管理に加え、施設や病院にかかる費用支払いなど、受託者である子が個人の財産から立て替えるリスクが生じます。
委託者である親の将来と受託者である子の生活を守るために、委託者の自宅不動産の信託については積極的に検討した方がいいかもしれません。
まとめ
現金や不動産を始めとする多くの財産は信託することができますので、家族信託契約締結前には委託者名義の財産を詳細に把握し、どの財産を信託の対象とするか、委託者と受託者が話し合って決めていくといいでしょう。
また、債務や農地など、信託できない(あるいは困難を伴う)財産もありますので、債務引受や農地転用、あるいは遺言を用意するなどして「どのように引き継いでもらうか」を明確にしておくと安心です。
家族信託を利用すれば認知症対策になりますし、親子間で契約締結することで財産を承継することも可能です。しかし、高度な専門的知識を要する一面もあるため、できるだけ専門家に相談しながら信託契約の計画を立てていくといいでしょう。
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