家族信託における信託口口座とは

家族信託では、たとえば「委託者の親が持つ財産を、信頼できる家族が受託者として管理」します。このとき重要なのが、財産を管理するための「信託専用の口座(信託口口座)」です。信託口口座は委託者の個人口座とは完全に別の口座であり、分別管理と認知症による凍結リスクの回避 を目的として利用されます。

 

しかし、一般の銀行のなかには信託口口座に関する理解が追い付いていないところも少なくなく、口座開設を断られるケースがあるのも事実でしょう。そのため「信託口口座をどの金融機関で作るか」は家族信託における重要ポイントといえます。

 

信託口口座を開設するメリット

信託口口座を開設して財産管理を行うメリットについて考えてみましょう。

 

① 認知症になっても口座が凍結されない

通常の銀行口座は、本人が認知症と判断されると凍結されます。しかし、信託口口座は「受託者が管理する信託財産」なので、凍結の対象外となり、医療費・介護費・生活費を継続的に支払える という大きなメリットがあります。

 

② 受託者の個人トラブルで差し押さえされない

信託財産は受託者個人の財産とは別物です。受託者が借金を抱えたり差押えられたりしても、信託口口座内の財産には一切影響しません。

 

③ 委託者や受託者が死亡しても凍結されない

個人口座は名義人が死亡すると凍結されますが、信託口口座は凍結されません。そのため受託者はすぐに信託事務を継続でき、財産管理が中断されずに済みます。

 

信託口口座取り扱い金融機関の受付条件について

信託口口座の取り扱いについて、三井住友信託銀行の例を参考に解説していきます。

 

信託口口座申込みの前提条件

  • 個人からの信託口口座開設申込みは受け付けていない
  • 行政書士など専門職を通じて相談・受付に応じる

※「専門職」とは行政書士・弁護士・司法書士など、信託契約書(案)の作成を含む信託の組成に携わった有資格者を指しています。

 

信託口口座申込み時の注意事項

  • 三井住友信託銀行は信託契約書の作成や信託事務を引き受けない
  • 信託契約の内容を精査したうえで信託口口座の開設可否を判断する
  • 信託契約書は公正証書とする
  • 信託財産の預かり残高は3,000万円以上とする
  • 信託口口座は総合口座通帳が作成できない など

 


他の金融機関においても同様に、信託口口座を開設するための条件が設定されていますので、まずは詳細について問い合わせ、口座開設のための準備を進めることが大切です。

 

【経験談】家族信託における信託口口座の提案について

士業としての観点から、弊社行政書士による経験談をもとにした「家族信託・信託口口座の活用」について申し上げたいと思います。

 

ご相談者様が家族信託をより理解する働きかけが必要

士業としての経験から、家族信託はこちらから信託の提案を積極的に行う必要があると考えています。ご相談者様の側において、信託そのものの理解が進んでいないこともあり、生前対策のご相談時にはこちらから提案する(プッシュ)ことが必要だと感じているのです。

 

生前対策には贈与や遺言もあるし、財産管理委任契約もあるけど、こんなやり方もあるというように、選択肢を増やして提案するといいように思います。

 

信託口口座と金融機関による受け入れ

信託における現金の管理についてです。受託者が委託者の現金を管理するにあたり、銀行に信託口口座の開設をして分別管理していくのが望ましいと思われますが、信託口口座の開設ができない金融機関が多いのも実情です。

 

弊社では、信託口口座開設が可能な金融機関とできない金融機関を随時調査のうえご相談者様に提案するようにしています。事務スタッフが金融機関に対し、一件一件確認の電話を入れていますが、電話先の担当者が信託について理解不足と思われるケースもあります。

 

このことから、弊社行政書士による結論は 「信託口口座の開設は必須ではないが、強く推奨される」 という扱いになっています。

 

【信託口口座を作らない場合】

委託者名義の別口座を信託財産として指定しても法的には問題はなく、信託契約書に分別管理の方法を明記すれば義務を果たしたことになります。

 

【ただし信託口口座を作るべき理由】

それでも信託口口座の開設をお勧めする理由としては、認知症での凍結を避けられることや名義人死亡による凍結も避けられること、分別管理の客観性やトラブル時の証拠力が高いことも挙げられます。

 

したがって、可能であれば信託口口座を開設した方が圧倒的に安全といえます。

 

信託口口座の開設手続きの流れ

信託口口座の開設手続きは、通常、以下の流れに沿って進んでいきます。

 

① 銀行の取扱い状況を事前確認

金融機関によっては信託口口座の扱いがない場合があり、窓口担当者の理解によって回答がぶれるため、専門家経由が推奨されます。

 

② 信託契約書案・家族関係図・財産資料の提出

行政書士・司法書士・弁護士が作成した信託契約書案を銀行に提出します。

 

③ 公正証書で正式に信託契約書を作成

銀行の審査後、正式な信託契約書(公正証書)を提出します。

 

④ 委託者と受託者が来店して口座開設

開設後、委託者から信託財産を入金して信託管理が開始します。

 

まとめ

当行政書士法人では、これまでに200件を超える託契約の作成サポートを行って参りました。個々に異なる背景事情や財産内容に応じて適切な信託の組成を行い、税務上の取り扱いに備えて税理士とも連携しながら支援を進めていきますので、まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ