【事例】遺産を子ども1人に託したい
Xさんには長男Aさんと次男Bさんがいるものの、Aさんは長年音信不通。一方、Bさんは近所に住み妻Cさんと生活していますが、XさんはCさんと折り合いが悪く、Cさんに財産が渡ることは避けたいと考えています。さらに、Bさんに万が一のことがあれば孫Dさんに財産を継いでほしいという意向があります。
- X(親)
- 長男A(子):音信不通
- 次男B(子):妻Cとともに親Xの近くに住む
- 次男Bの子D:親Xの孫
※X(親)次男Bの妻Cと折り合いが悪く、将来、次男Bが亡くなったとき妻Cには相続させたくない
※将来、次男Bが亡くなったら次男Bの子Dに財産を相続してほしい
そこでXさんは、信頼できる知人Yさんに財産管理を任せる方法を検討しました。
遺言書では解決できない問題
遺言書は「一代限り」の承継指定に限られます。
遺言書の限界
遺言書を活用すれば、自分の財産を誰に相続させるか指定することができます。しかし、本事例について、相続人Bが亡くなった後の承継先(Bの子D)まで指定することはできません。
しかし、次男Bが遺言を残さなければ、配偶者Cに法定相続分が渡る可能性が高いでしょう。
問題は、相続財産の原点である親Xが、次男Bの配偶者Cが将来的に財産を相続することを望んでいない、というところにあります。
生前贈与の問題点
孫に財産を渡すための生前贈与も選択肢に挙がりそうですが、課題があります。
生前贈与のデメリット
生前贈与を活用した場合、年110万円までの非課税枠を適用させることができますが、不動産の贈与が絡む場合は高額な贈与税が発生する可能性もあります。
仮に相続時精算課税制度を利用しても、不動産取得税や譲渡所得税など別の税負担が発生することは言うまでもありません。
家族信託が有効な理由
家族信託なら「財産の管理者」「利益を受ける人」「最終的な承継者」をすべて指定できます。
家族信託の仕組み
親Xの希望を叶えるために家族信託のしくみを活用した場合について考えてみましょう。受け継いでもらいたい財産を信託財産とし、財産管理を担う人物と財産を承継する人物をそれぞれ決めていきます。
- 信託財産:承継させたい不動産・金銭
- 委託者:親X
- 受託者:信頼できる知人Y
- 受益者:まずは次男B
- 帰属権利者(信託終了後に財産を受け取る者):次男Bの子D
これにより、「X → B(受益者)→ D(帰属権利者)」という順序で財産が承継される、希望どおりのルートを確定できます。
事例における家族信託スキーム
本事例では、家族信託の設計(スキーム)を次のように整理することができます。
家族信託の目的
信託財産を適切に管理・運用し、特定の相続ルートを確保すること。
設計内容
- 信託財産:不動産・金銭 ※長男Aの遺留分に配慮した財産内容とする
- 委託者:親X
- 受託者:信頼できる知人Y
- 受益者:まずは次男B
- 帰属権利者(信託終了後に財産を受け取る者):次男Bの子D
信託開始から終了までの流れ
- 親Xの死亡で信託開始(遺言信託):受託者Yが信託財産を引き受け管理開始
- 次男Bが受益者として利益を受け取る
- 次男Bさん死亡で信託終了
- 財産は孫Dに帰属する
まとめ
遺言や生前贈与では、二次承継まで確実に指定することはできません。
しかし家族信託なら、特定の人物への財産承継や、希望する順序での財産承継を実現することができます。
弊社では、ご相談者様のご家庭の状況に合わせた最適な信託設計をご提案しています。財産承継先の指定でお悩みの方はお気軽にご相談ください。










