認知症になると、生前贈与は原則できなくなります。軽度認知症で判断能力が残っていれば可能なケースもありますが、法定後見が開始すると一切できません。認知症発症後も贈与を続けたい人は、生前に家族信託・任意後見契約を準備しておくことが必須です。
認知症になると生前贈与はできなくなるのか
生前贈与は「贈与する意思」が本人にあることが必要です。そのため、認知症で判断能力が低下すれば、生前贈与は原則できなくなります。
軽度認知症なら生前贈与できるか
認知症でも症状が軽度であり、医師の診断や当日の状況により「判断能力がある」と認められれば、生前贈与が可能な場合があります。
ただし、このような状況下では、認知症の進行により判断能力が揺らぎやすかったり、後々「無効である」と争われるリスクが高かったりしますので、贈与契約書や診断書などの客観資料は欠かせません。
成年後見制度がつくと生前贈与は完全に不可能
成年後見制度には次の種類があります。
- 法定後見(後見・保佐・補助)
- 任意後見(任意後見監督人がついて開始)
このうち、法定後見が開始すると、贈与行為は禁止されます。成年後見制度は「本人の財産保護」が目的であるのに対し、生前贈与は「財産を減らす行為」であるからです。
したがって、認知症発症後に法定後見を利用してしまうと、生前贈与は永久に中断します。
認知症発症後でも生前贈与を実現するには
認知症発症後も贈与を行いたい場合、認知症発症前に次の仕組みを整えておく必要があります。
① 家族信託で生前贈与を仕組み化
家族信託では、生前に「贈与目的の財産」を信託財産として預けます。
家族信託の仕組み
- 委託者(親):認知症に備える本人
- 受託者(子):財産を管理し、親の代わりに贈与を実行
- 受益者(親):利益を享受する本人
- 信託財産:贈与の原資となる預金など
- 贈与の実行権限:受託者が持つ(契約内容で付与)
- 信託終了後:帰属権利者(残したい人)が財産を承継
家族信託のメリット
- 認知症発症後も受託者が贈与を継続可能
- 口座凍結の影響を受けない(信託口座で管理)
- 後見制度が不要(※ケースによる)
- 相続対策を計画どおりに実行できる
生前贈与を中断させたくないなら、家族信託が最善策です。
② 任意後見制度の活用(ただし贈与は限定的)
任意後見制度は本人が元気なうちに後見人を指名できる制度ですが、任意後見人は「本人保護」が目的であること、贈与行為は「財産を減らす」ため原則不可であること、そして任意後見監督人が付き自由度が低下することから、認知症発症後に贈与を継続する手段としては不向きであると考えられます。
③ 贈与を「認知症前」に前倒ししておく
認知症を発症する前に、早い段階から毎年110万円以下の贈与を行ったり、教育資金贈与・結婚子育て資金贈与・不動産贈与などを進めたりする方法もあります。
認知症発症後は実行できなくなる手段ですから、早めの意思決定が必要です。
まとめ
認知症になると基本的に生前贈与することはできません。軽度認知症ならできる場合もありますが、家族間でトラブルの種になりやすいといえます。法定後見が始まれば完全に贈与禁止となりますので、認知症発症後も贈与を続けたいなら「家族信託」が最も有効な方法であることがわかります。
家族信託を使えば、贈与の仕組みをあらかじめ設定しておくことで、認知症になっても相続対策を続けることができます。
早めの生前贈与を検討している方は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。










