死後事務委任契約を交わすにあたり、委任者は受任者に対し、死後事務の遂行に必要な実費と報酬を渡す必要があります。ここでは、死後事務委任契約に関わる諸費用や当事務所でご依頼を受けた場合の費用目安などについて説明していきます

 

死後事務委任契約に関わる諸費用

委任者が亡くなり相続が開始した時点で、委任者(被相続人)の財産は相続対象となるため、相続手続きを終えるまで手をつけることができません。このため、原則的には死後事務委任契約を交わす時点で受任者に対し金銭を預託しておく必要があるのです。

 

死後事務委任契約にあたり必要となる費用には以下のものがあります。

 

死後事務委任報酬

受任者に対し死後事務委任報酬を支払うことになりますが、金額は「実際に依頼した死後事務の内容や件数」によって変わります。一般的にはおよそ50万円から100万円ほどかかるとされています。

 

公証役場の手数料

死後事務委任契約書は公正証書として作成することをおすすめします。この場合、公証役場における手数料として13,000円を支払います。

 

受任者への預託金

死後事務委任契約を交わした際に、受任者へ必要な金銭を預託する必要があります。預託金の金額は、受任者に依頼する死後事務の数や内容により変わりますので、契約前にしっかりと見積もっておきましょう。一般的には100万円から100数十万円ほどかかるとされています。

 

当事務所における死後事務委任契約の依頼費用の目安

当事務所でも死後事務委任契約のご依頼を承っており、主な内容は以下の通りです

  • 契約案の作成と公正証書手続きサポートのみのご依頼
  • 受任者としての死後事務手続きのご依頼

 

死後事務委任契約案の作成と公正証書手続きサポートの場合

死後事務委任契約の契約案作成と公正証書手続きサポートのご依頼を受けた場合、料金と業務内容は下記のとおりとなります。

 

【料金】

77,000円

 

【業務内容】

当事務所では、原則として死後事務委任契約書は公正証書とすることにご同意いただいております。公正証書の作成にあたって原案が必要となりますので、死後事務の検討から原案作成業務、公証人との調整業務も行っています。なお、公正証書を作成する場合は、表示料金のほかに公証役場に支払う費用(13,000円)が必要になるので、あらかじめご用意いただきます。

 

受任者として死後事務手続き代行業務の依頼を受けた場合

当事務所が受任者として死後事務手続きのご依頼を承った場合、どのような業務を行うかにより個別料金が加算されます。なお、必要な業務をまとめてお任せいただけるトータルパッケージもありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

【個別業務と料金】

  • 役所への死亡届提出および葬儀社手配:165,000円
  • 火葬埋葬に関する事務:110,000円
  • 年金に関する事務:社会保険労務士によるお見積り要
  • 居住宅解約及び遺品整理手配・立合:88,000円
  • 官公署への還付申請(1回あたり):22,000円
  • 光熱費、ネット、電話等の解約:1件あたり11,000円

 

この他の手続きをご依頼いただく場合、おおよその目安として1件あたり10,000円をもらい受けます。

 

【業務内容】

上記業務の詳細は以下の通りです。

  • 葬儀社の手配(親族代表者への連絡事務、宗教家手配も含む)
  • 火葬埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者に対する手続き、改葬許可申請も含む)※納骨先や散骨先が札幌市・東京23区・名古屋市近郊以外の場合は別途、日当交通費が必要になります。
  • 年金関係の届出(死亡届及び未支給年金請求手続きなど。※社会保険労務士への依頼が別途必要になります。
  • 居住宅の解約手続きや遺品整理業者の手配とその立ち合い
  • 健康保険や介護保険料の還付申請
  • 各種契約の解約手続き
  • 会社の退職に関する事務
  • 未払金の清算 など

 

まとめ

個別の死後事務を組み合わせるのではなく、死後事務のトータルサポートをご希望の場合は、死後事務委任契約フルセットサービスをおすすめします。

 

【報酬】死後事務委任契約締結時:220,000円/受任者報酬:330,000円

【業務内容】死後事務委任契約フルセットサービス内訳

  • 死後事務委任契約案の作成及び公証人との調整(死後事務委任契約の公正証書手続き) 
  • 委任者死亡後の各種契約先との事前面談や業者選定のサポート
  • 死後事務委任契約の受任者お引受け、予備的受任者の調整
  • 死後事務のリストアップ化と継続的な死後事務の情報管理(年1回面談もしくはご連絡)
  • 死後事務手続き10件までフルセットサービス内で受任(11件以上は別途お見積)

 

死後事務委任契約フルセットサービスは、1ヶ月当たりに受任できる件数が限られています。ご質問やご依頼ご検討の方は、ぜひお早めに無料相談にておたずねください。

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