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離婚した前妻や前妻の子、連れ子、養子縁組の有無が絡む相続

離婚した前妻や前妻の子、連れ子、養子縁組の有無が絡む相続

 

 離婚をすると夫婦関係は解消されるので他人になります。結局遺産を分与するのは子供に対してだけです。民法上では、相続を得るには夫婦の場合は婚姻関係が必要になるため、事実上の夫婦だった場合も相手には権利がないため、財産を一切分配する必要はありません。

 

 

 また、離婚後の再婚の有無に関わらず、子供は実の両親の財産をずっと相続権利は消えません。具体例で言うと下記の通りです。

 夫婦AとBには子供Cがいたとします。2010年に夫婦が別れ妻Bが子供Cを連れて出て行きます。5年後には前妻Bが別の男性Dと再婚します。更に2年後に元夫であるAが亡くなった場合は、前妻であるBには相続権はありませんが、子供Cは前夫の子であるため権利が発生します。これは、離婚して何十年も会っていない状態でも変わりはありません。

 

 

 また、再婚後に前夫や妻に子供が生まれた場合でも、前妻や夫との間に親子関係が切れる事はありません。但し継父Dについては養子縁組の有無によって相続権の有無も変わってきます。この様に元夫婦の間で揉めるパターンは当人同士だけではなく、子供がいる場合子供の権利について頻繁に争う事も多くあります。

 

 

 その他にこの様なパターンがあります。

 例えば再婚相手は入籍するともちろん夫婦関係になり、遺産についての権利は発生しますが、問題は再婚相手が連れてきた子供になります。つまり血縁関係にない子供に対しては、配偶者との入籍だけでは連れ子は、権利が発生しないため養子縁組にする必要があります。養子縁組をしないで離婚したとします、もちろん連れ子には遺産についての権利がないため、この民法を知らない前妻との間でトラブルになります。

 

 

 また、稀に前の子供に遺産を引き継ぐ方がいますが、大きな揉め事に発展するので注意が必要です。争いを少なくするためには、遺言書を用意しておく事が必要です。遺産については、遺言書の内容が優先されますので、再婚後の妻と子に遺産を引き継ぐのであれば、遺言書にその旨を残しておく事が大事です。但し、前妻の子にも遺留分があるので、遺留分を超えない程度の財産を現在の妻子に分配する様に遺言を残しておきます。

 

 

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