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相続税の税務調査のポイント

相続税の税務調査のポイント

 

 

 相続が起きる時には、相続税と言う税金が課せられる場合があります。その税に対する税務調査の目的とは、申告の漏れを発見する事にあります。まず、被相続人(亡くなった方)が死亡したら、死亡届を7日以内に、市区町村役場に提出しなければならない事になっています。この死亡届を受け取った市役所などは、受け取り後に税務署にその旨を通知するのです。

 

 

 

 そこで税務署側は、誰がいつ亡くなったのかを把握する事になります。また、死亡届を提出した役所側等から、不動産を誰がどのくらいの持っているかに関する情報についても、固定資産税の評価額として税務署に通知する事になる為、この時に税務署は、相続に対して税金が発生しそうな方を把握する事が可能となるのです。

 

 

 

 

 また、税務調査には、所得税や法人税なども上げられますが、その中でも最も調査されやすいのが相続税です。理由としましては、簡単であり、尚且つ高額だからです。そのような観点から、相続が起きた時には、税務調査の対象となるのであれば、資産を隠す事なく申告をする必要があります。隠しても発見される事になります。

 

 

 

 

 調査を受ける際に指摘されやすい点は、まず被相続人(亡くなった方)本人の預貯金となります。ポイントとしましては、被相続人が死亡した日から遡って、3年~5年の間について、50万円以上の金額が引き下ろしされている等の場合は、その事に対して質問される場合があるとされております。これは、隠している預金がないか、もしくは、他の人の名義である口座に入っていないかなどを確認する為です。

 

 

 

 税務署は、被相続人本人の口座だけではなく、親族の口座データも確認する事ができる為、例え隠したとしても、バレる事になります。

 

 

 

 次に、被相続人(亡くなられた方)の生命保険の調査を行われます。理由としましては、契約者が別であったとしても、被相続人が保険を支払っている場合については、相続税が課税される対象となるからです。また、それ以外にも、家族名義の預金を確認される場合があります。(名義預金)

 

 

 

 例えば、被相続人の子供の名義である口座であったとしても、被相続人が子の代わりに貯金をしていたなどの場合については、被相続人の財産とされる為、課税の対象となる為、この辺りについても、例え名義が被相続人でないからと言って、必ずしも課税されないと言うわけではありませんので、どの財産に課税が行われるのかどうかを、しっかり知識として入れておく事が最大のポイントと言う事になります。

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