有価証券相続手続き代行報酬 |
財産額の1%(税抜 ※1 ※2)
(※2) 手続先が3件まで。預貯金の相続手続きとの抱き合わせの場合、預貯金金融機関の件数も合わせて計算します。以後、1件追加で金12,100円(税込)追加となります。 |
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業務内容 |
証券会社・金融機関担当者との調整、手続きに必要な書類取寄(証券会社・金融機関所定の依頼書等)および書類作成、各相続人への署名捺印すべき書類の送付とご案内、株式等移管先の口座がない場合の証券会社口座開設のサポート(別途追加のご費用として24,200円を頂戴します)、手続先への書類提出、手続完了後の証券会社・金融機関から交付される書類等の受領と相続人様へのお引き渡し |
留意事項 |
◆遺産分割協議書はなくてもお手続き可能です。
◆手続先への出張費や交通費はいただいておりません。遠方の証券会社・金融機関は郵送での対応となります。
◆相続人が4人以上の場合、相続人が一人追加につき別途3,630円(税込)の報酬を加算させていただきます。
◆全国の証券会社や金融機関に対応可能です。
◆端株や配当金の相続手続きも対応しております。端株や配当金については証券会社ではなく、通常の銀行で管理されているケースがあります。
◆ゴルフ会員権の相続手続きなども有価証券に準ずる相続手続きとして対応しております。 |
有価証券相続手続きで必要な書類
有価証券(非上場株式は除きます)の相続でよく出てくるものとして、株式、投資信託、国債、ファンド商品等があります。相続の仕方は概ね、相続人側(受入れ側)で証券会社等に口座開設し、その口座に対し、被相続人が有していた有価証券を移管させる流れとなります。証券会社等よって必要書類が異なりますので、証券会社等毎に調整が必要になります。
必要書類 |
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① 相続依頼書等の証券会社所定の書類 |
② 被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍謄本等→原本の返還可能 |
③ 相続人の戸籍謄本→原本の返還可能 |
④ 遺産分割協議書(提出なしでも手続き可能) |
⑤ 相続人全員の印鑑証明書(原本の還付可能 3か月~6か月発行のもの) |
※ ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。
代表千田よりコメント(令和5年7月時点)
有価証券の手続きは、証券会社毎に異なり、大変な点は相続人側で有価証券の受入れ口座がない場合に、その口座開設の手続きも相続手続きと同時並行的に行う必要がある点にあります。預貯金相続手続きと同じで一般の方がお手続きをするとなると、通常は1証券会社に対し2回~4回程度は通う必要も出てきますので、大変骨の折れる手続きです。是非とも当事務所の有価証券相続手続き代行サービスのご利用をご検討下さい。