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相続人が行方不明!この場合はどうする?

相続人が行方不明!この場合はどうする?

亡くなられた方(被相続人)が死亡と同時に相続を開始し、共同相続人と言って相続人となる人が複数名いる場合は、全員で遺産分割協議を行う事になります。そもそも、相続人となる人は、法律によって決まっており、この相続人の事を法定相続人と呼びます。

 

ですので、遺言書がない場合や、遺言書があったとしても、法的効力がない遺言書の場合、法定相続人となる人を割り出し、協議をする事によって遺産分割を行う事になります。基本的に相続は、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残しており、それが法律的にも問題ない遺言書であれば、その通りに相続をする事になります。

 

さて、その相続開始と同時に遺産の分割を行うわけですが、先に述べた通り、遺言書がない場合は、法定相続人が決まっています。また、遺産分割協議は相続人全員が揃わなければ行う事はできません。この場合、その法定相続人となる人、もしくは、遺言書に記載されていた相続人が行方不明や、生死不明の場合はどのように相続や遺産分割協議を行えばよいのでしょうか。

 

この場合、大きく分けて2つの方法があります。まず、戸籍などを調べ、住所がわかったとし、手紙で通知したり、連絡を取ろうとしても取れなかった場合、家庭裁判所に申請する事により、不在者財産管理人を選出する事ができます。

 

行方不明となっている相続人の代わりに、財産を管理する人の事を言います。選出された不在者財産管理人は、管理をする事が目的ですので、遺産分割協議に参加する事はできません。基本的に選ばれる人は、行方不明の相続人と利害関係がない人や、弁護士などの専門家がなる事が多いです。

 

上記では遺産分割協議に参加できないと述べましたが、権限外行為の許可を申請する事によって、協議に参加する事は可能となっています。協議に合意した場合は、行方不明の人の代わりに、署名捺印をする事になります。

 

次に失踪宣告という方法があります。災害などによって生死不明などの場合は、1年、行方不明になってから7年の月日が経過すると、失踪宣告をする事により、法的に死亡したとみなす事ができます。
ただし、失踪宣告は家庭裁判所に申請しますが、通常、宣告されるまで1年以上時間がかかる場合が多いです。

 

ですので、この申請がおりるまで時間がかかりますから、相続税の申告時期である10か月を過ぎる場合が多くなりますので、前記に記載した不在者財産管理人を選任する方が現実的だと言えます。

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