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遺言作成時の予備的遺言とは?

 遺言作成をしたい方のご自宅に訪問してきました。

 

 たいていは自分の遺産の全てを◯◯へ相続させる(遺贈する)という形で遺言作成するケースが多いのですが、今回のお客様は特定の遺産のみ妹に遺贈し、残余の財産は遺産分割でよいということでしたので、特定の遺産だけ遺贈ということで決まりました。

 

 残余の遺産の行き先の指定がないので、そこで遺産分割のトラブルになる可能性にも言及しましたが、お客様のオーダーは特定の遺産だけ遺言に書きたいということでしたので、そのようにすることにしました。

 

 また、予備的遺言(指定された妹が遺言者より先にもしくは同時に亡くなったケースで、次の候補者を決めること)もたいていは遺言に入れますが、それも不要なので、先に妹が亡くなったケースは、遺産分割にしてよいという形になりました。様々なご提案をしていますが、遺言者の最終意思がそうである以上、それに従ってお手伝いをさせていただいています。

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