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相続で長男と長女のトラブル事例を回避するには遺言書を

相続の際、長男と長女が揉める事例は少なくないといわれています。長女が親の面倒をみていても相続の際は長男が有利な条件での主張をしてトラブルになる、といったケースなどが該当します。長男で第一子の場合はその傾向がやや顕著であることから、ここでは、事例をご紹介しながら、長男・長女がいる場合の望ましい相続の形について説明していきます。

 

長男と長女がいる場合の揉め事化と心情的な対立

例えば、子供が男女一人ずつおり、第一子が長男、第二子が長女とします。配偶者がすでにいない場合、法定相続割合に基づけば親の財産を二人で半分ずつ相続することになるでしょう。

 

しかし、第一子である長男が自分の権利を主張するケースもあるのです。「長男だから多く相続すべきである」という理由です。一方、実際に親の生活をサポートしていたのが長女だった場合、長女の心情的には「自分の方が多く相続する理由がある」と主張したいので、遺産分割協議は感情のぶつかり合いになってしまいやすいといえます。

 

遺言書により長女の相続分を多く指定した事例

配偶者を亡くした70代男性と、その子供である40代の長男と長女の事例を見てみましょう。

 

長男は家庭を持ち遠方に居住しています。長女も家庭を持っていますが、一人暮らしの父親のもとを定期的に訪れ様子を見てくれています。男性にしてみれば、同じ子供ではあるものの、あまり顔を出さない長男より、実際に日頃から気にかけてくれ、老後の世話や墓守りも自分がやると言ってくれている長女に感謝の念を抱くのは自然なことでしょう。相続の際には、できれば長女に多くの財産を相続させたくなるのが人情というものです。

 

長女に多く相続させる際の注意点

このまま相続にいたれば、長男と長女は二分の一ずつ財産を相続することになります。一見すると公平のようですが、被相続人である男性の思いを反映できていない相続であるともいえるでしょう。男性としては、自分のことを気にかけ献身的にサポートしてくれていた長女に、財産を多く残したいのです。男性の希望を実現させるには、遺言書を残すという選択肢をとる必要がありますが、遺留分に抵触しない程度に長男にも何らかの財産を残す配慮はしなければなりません。

 

遺言による相続分の指定

男性が亡くなった場合、遺言書がなければ二人の子供達は二分の一ずつ財産を分け合うことになるので、男性は遺言書を用意することにしました。長男の遺留分は四分の一ですから、その分を確保したうえで残りの財産を長女に相続させる旨を記載したのです。

 

男性は3,000万円の財産を持っていたので、遺留分を考慮した場合、長男にはその四分の一である750万円を相続させ、残る2,250万円を長女に与えることになります。これにより、男性の「長女に多く財産を譲りたい」という思いは実現できることになり、一方で長男の遺留分も侵害せずに済みました。

 

長男としては不満の残る相続になりそうですが、本案件は被相続人である男性の意思による財産分割指定であり、かつ長男の遺留分にも配慮がなされているため、相続の形として成立することになります。

 

まとめ

相続といっても家族の分だけ異なる形があります。法定相続割合で問題なく相続が成立することもあれば、遺言書の内容に一部の相続人が反対して遺留分侵害額請求が起こることもあるのです。相続人は自分にとって大切な家族ですから、家族間で財産相続に関する争いが生まれることは被相続人となるご本人の本意ではないでしょう。

 

自分が亡くなったあとの問題発生を回避するためには、あらかじめ法律の専門家に相談してみることをお勧めします。自分の希望する相続の形が法的に問題ないか、遺留分とはどういうものなのかといった疑問点を解消しておくことがとても大切です。

 

当事務所でも相続に関するご相談やご依頼を数多く受けており、

といったさまざまなサポートを行ってきました。

 

何よりも尊重されるべきは財産を残すご本人の意思になりますから、ぜひ早い段階からご相談いただき、不安のない遺言書を用意しておくことをお勧めします。

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