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相続登記が義務化されるタイミングと制裁について

親が亡くなり不動産を相続したはいいが、登記上の名義変更をしないまま放置状態になっているケースは決して少なくありません。これまでは特に制裁はありませんでしたが、2024年より相続登記が義務化されることになったのです。ここでは、どのような場合に登記の義務が生じどのような制裁があるのか、などについて説明していきます。

 

相続した不動産の登記が必要になるケースとは

相続登記とは、被相続人から受け継いだ土地や建物などの名義を、被相続人の名前から相続した人の名前に変更する手続きのことをいいます。つまり不動産の名義変更手続きであり、次のようなケースで相続登記が必要になります。

 

不動産を相続した場合

相続財産のなかに不動産が含まれており、これを相続した場合は、相続人の名義に変更しなければなりません。2022年現在では特に罰則規定は設けられていませんが、2024年4月1日からは義務化するため、3年以内の相続登記が必須になります。

 

相続した不動産を売却する場合

例えば実家を相続したものの、そこに誰も住むことなく空き家となることが明らかである場合、相続した実家を売却することがあるかもしれません。そのような場合、名義が被相続人のままでは売却できないため、まずは相続登記を行い、名義人を変更してから売却手続きに進む必要があります

 

相続した不動産を担保に融資を受ける場合

不動産を担保に融資を受ける予定である場合も、当該不動産の名義変更をしておかなければなりません。当然ながら相続登記の必要が出てきます。

 

相続登記が義務化される背景事情

相続登記が義務化されることになった背景として、所有者不明不動産の増加が顕著であることが挙げられます

 

所有者が誰かわからないまま放置されている不動産は、周辺環境の保護という観点からも好ましくありませんし、相続上も困難な問題の原因となるからです。言い換えれば、空き家や放置された土地が近隣住民にとって不安要素となってしまったり、相続登記せず放置したまま世代が進めばさらに所有者を突き止めることが難しくなり、相続人としても活用や処分ができなくなってしまったりします。いずれのケースでも、時間の経過とともに社会問題化していくことから、今回の義務化決定に結び付いたといってもいいでしょう。

 

相続登記義務化による制裁とは

相続登記が義務化されることにより、手続きを怠った場合の制裁として10万円以下の過料が科されるようになります。法改正前に相続した不動産についても同様の扱いとなる点にも注意しましょう。

 

例えば、2022年4月に不動産を相続し登記せず放置したまま2024年4月1日を迎えた場合、手続きの期限が「3年以内」であることから、2024年4月1日時点で名義変更していない不動産は2027年までに登記を済ませる必要があります。つまり、過去に相続した不動産であっても、2024年時点で名義変更していない場合は義務化の対象となり、手続きを怠ると過料が科されることになるのです

 

まとめ

相続問題は理解や手続きが煩雑なこともあり、自力で解決することが難しい分野だといえます。よほど情報のアンテナを張っていなければ、このたびの相続登記義務化について知らないままになっていたかもしれません。このため、相続が発生した場合はもちろんのこと、過去に不動産を相続した経験のある人は、できるだけ早いタイミングで専門家に相談し、自分が相続登記の義務化に当てはまるのか確認した方がいいでしょう

 

当事務所でも、相続に関するご相談やご依頼を数多くいただいており、解決へ導くことはもちろん役立つアドバイスなども積極的に行っています。思い当たることがある場合は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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