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事業継承や相続におけるスムーズな株式移行について

事業承継しないまま相続で子が親の会社を引き継ぐ場合、できるだけ会社が安定した状態を維持できるような意識が必要です。ここでは、事業承継あるいは相続におけるスムーズな株式の移行について説明していきます

 

株式は後継者に集中して分配することが必要

小規模事業者の場合、後継者が会社を引き継いだ後も安定して経営を維持していくためには、後継者に株式を集中させることがとても重要です

 

現経営者が健在なうちに子に事業承継するのであれば、他の家族・親族が不公平感を抱かないよう最大限配慮する必要があります。後継者である子には株式ほか事業用の資産を分配し、それ以外の家族・親族に対しても納得できるだけの財産を贈与しておくなど、手を打っておくことをおすすめします。

 

仮に現経営者が亡くなり相続が開始された場合は、株式の分配について相続人が揉める可能性もあることから、事前に遺言書を用意するなどしておきましょう。

 

後継者に会社の株式を集中させる方法

後継者に会社の株式を集中させる方法として、以下の手段を挙げることができます。

 

現経営者が株式を生前贈与する

すでに触れた通り、現経営者が健在のうちに後継者である子に事業承継し、持っている株式をまとめて後継者に贈与します。ただし、贈与した株式の評価額が大きければ大きいほど贈与税や相続税も多額になる可能性があることを理解しておきましょう。

 

遺言書で株式の相続人を指定しておく

これもすでに述べていますが、現経営者が亡くなった場合に備えて遺言書を残しておき、株式を子に与える旨を明記しておく方法もあります。この場合、他の相続人に株式を分散しないようにすることが肝心ですが、相続トラブルを防ぐためにも、他の相続人には預貯金や不動産など価値のある財産を相続させるなどの配慮も必要になってくるでしょう。

 

家族信託により株式の分散を防ぐ

現経営者が持つ財産について、生前に家族などの第三者と信託契約を結び、現経営者が亡くなった後は信託契約に基づき株式を子が取得できるようにしておく方法もあります

 

株式の売渡請求を行う

すでに別の相続人が株式を相続してしまった場合は、株式の売渡請求を行うことも考えられます。株式非公開会社の特徴として、すでに株式を得た者に対しその株式を会社に売り渡すよう請求できる点を挙げることができます。売渡請求ができるのは、事前に売渡請求に関する定めを定款で儲けていた場合であり、かつ売渡請求のたびに株主総会を開き決議を経なければなりません。やや煩雑な手続きが必要になりますが、相続などにより子以外の者が株式を取得してしまった場合にとることができる有効な手段だといえます。

 

このほかにも、株式の分散を防ぐための方法は存在しますが、個々のケースによって適した手段は変わってきますので、事業承継や相続などに詳しい専門家に相談しながら対策を講じることが大切です

 

まとめ

親から子へ会社の株式を移譲させるための方法について説明してきました。どの方法も、相続人や親族の間で株式が分散することを防ぐのが第一の目的になります。同時に、相続が関わる場合は相続人の間に不公平感が生じないよう、一定の配慮をしておく必要も出てきます。

 

現経営者は自らが持つ財産の評価額を正しく把握し、事業承継をスムーズに行うにはどうすればいいか、相続に向けてどのような財産配分を行うべきかなど、様々なことについて検討する必要があります。法律や相続トラブルなどとも密接にかかわる問題ですので、ひとりで抱え込まず専門家の力を借りることも大切です。

 

当事務所では、事業承継や相続問題に力を入れており、多くのご相談・ご依頼による経験を有していますので、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

 

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