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推定相続人とはどのような人?

推定相続人と言う人はどのような人が該当するのでしょうか。推定相続人とは、文字の通り、相続人と推定される人の事を指します。法定相続人となる人は、全ての人が結果、相続人となるわけではありません。こちらも別記事で解説しましたがが、相続には欠格や廃除などによって、相続人となれない人がいます。

 

その結果が出るまでは、確定していないわけですから、相続人になる可能性がある人の事を推定相続人と言うわけです。相続の欠格とは、相続人が複数いたとして、その場合に、自分が多く貰いたいからと言って、他の相続人になれる人を殺してしまった時や、また、自分の貰える相続分を多く貰う為に、遺言書自体を改ざんしてしまった場合に、その相続人となる権利をはく奪すると言う法律があります。

 

勿論の事ながら、このような行為を行った人が相続人になれるわけがないわけですから、相続人になる権利が欠格します。さらに、相続人の廃除ですが、家庭裁判所に申立てをする事によって、相続人となる権利を廃除させる事ができます。

 

この廃除は家庭裁判所に申立てをしなければならないわけですから、上記の欠格より、少し面倒かと思われます。廃除の内容としては、亡くなられた方(被相続人)に、生前虐待を加えていたり、重大な侮辱を与えていたり、著しい非行があった場合などに申立てをする事ができます。

 

重大な侮辱とは、被相続人が生前、秘密にしていた事を、周りに公表してしまったり、常日頃から、被相続人の事を人の前で「こいつは無能だ」などと侮辱していた場合の事を言います。また、著しい非行とは、例えば社会人になっているにも関わらず、仕事をせずに遊び周り、被相続人に対してお金を要求したり、結婚しているにも関わらず、その夫や妻を放置して愛人をつくって家を出ていたなどの事を指します。

 

このように、法律上は相続人となる人でも、相続人に結果的にならない人が出て来る為、誰が相続人になるのか確定していない状態では、「推定相続人」と呼ばれる事になります。更に、亡くなられた時点で相続が開始されるわけですが、被相続人の戸籍を確認してみたら、離婚歴があり、異母兄弟がいた!などの場合のような、家族が知らない相続人となる人が出てくる場合があります。ですので、全ての相続人となる人を洗い出し、全ての相続人が確定されるまでは、推定相続人と言う事になるわけです。

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